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一時所得の確定申告について
これは一時所得の申告が必要ですか? 生命保険の満期受取金が100万、 それ以上に、保険料を払ってきました。 途中で契約者を変更しそこから満期日までに70万を払いました。新しい契約者は給与所得者で年末調整しています。 この場合、確定申告は必要か否かを教えてください。
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> 贈与税がかかるとしても、受け取った100万円に対してでしょうか? 受け取った100万円のうち前契約者の負担した保険料に相当する部分だけ贈与税を計算します。ただし受け取ったのが100万円であれば,その部分の割合がどうであれ基礎控除110万円に収まりますので,非課税となります。 > 今さらながらよく分からなくて申告漏れしていたとかでなければ良いのですが。 契約者を変更した時点では税金は発生しません。保険金を受け取った時点で考えればよいことです。
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- nekoojisan
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通常、満期受取りの際に、保険会社から「計算書」と「確定申告の手引き」が送られてくるはずです。確定申告が必要かどうかは、その手引きに詳しく記載されています。 また、年金みたいな形で受け取ると、保険会社で源泉徴収する事もあります。 保険の譲渡は、新しい契約者がその他の贈与が無ければ、贈与税の申告は不要です。
お礼
ありがとうございました。 確定申告の手引きも貰いませんでした。葉書1枚で確定申告するならこの金額を参考に、、だけです。 源泉徴収票ももちろんなしです。一括入金でした。
確定申告は必要です 確定申告が必要となる保険金には、以下のものがあてはまります。 満期保険金や解約返戻金 死亡保険金 年金保険金 この3つは基本的に課税対象となるため、確定申告をしなくてはいけません。
お礼
ありがとうございました。 参考にします。
- f272
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満期保険金を,前契約者の負担した保険料に相当する部分と新契約者の負担した保険料に相当する部分に分けてください。そのうえで 前契約者分は新契約者への贈与 新契約者分は新契約者の一時所得 として税金を考えます。贈与税は年間110万円までは非課税ですから満期受取金(の一部)も非課税になりますし,一時所得に対する所得税も新契約者負担分70万円と特別控除額50万円を考慮すれば課税される金額はありません。 結論としては確定申告は不要です。
補足
贈与税がかかるとしても、受け取った100万円に対してでしょうか? 平成26年に契約者を変更したのですが、それまでの払込してもらった保険料の総額に対してはこの場合は、気にしなくてよいですか? 年数も経ってしまい、 今さらながらよく分からなくて申告漏れしていたとかでなければ良いのですが。
お礼
大変分かりやすく、勉強になりました。 覚えておきたいです。 何度もありがとうございました。
補足
ちなみに100万ではなく105万の間違いでしたが、いずれにしても110万以内なので大丈夫そうですね。