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苗字が違う場合の相続

数十年前に両親が離婚し、母親は元の姓を名乗っているのですが、私は父方の姓を名乗り、この2人で同居しています。 この場合、もし、母が死亡した場合などの相続の取扱いはどうなるのでしょうか。例えば保険金など死亡受取人がはっきりと明記されている場合には問題ないと思いますが、預貯金など本人名義のもので、特に遺書などが残されていない場合などは死亡時の取扱いはどうなるのでしょうか。 また、私には、現在、結婚して夫の姓を名乗っている妹がいます。 母親はこの妹には財産を残したくないようなのですが、もしその意思を遺書のような文面で残していない場合、相続対象財産の取扱いはどうなるのでしょうか。お手数ですが、ご存知の方、ご回答宜しくお願い致します。

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

戸籍上の配偶者 および実質の親子関係にあるものが相続人です 名乗っている姓は一切関係しません 親子関係には 実子・養子・認知した子があります (法定)相続権は、実子・養子は同等です が 認知した子は実子の半分です 相続財産の分割は、原則は相続人全員の協議で決定します 法定相続分の1/2は、遺留分と言って、どのような遺言があろうとも、相続人から請求されれば相続させなければなりません (具体的な財産については規定されていませんので、相続人同士の協議で決めます、協議で決まらない場合には 裁判所での調停、それでも決まらない場合、裁判にして判決で決定することになります) なお、預金等は、金融機関が名義人の死亡を知った時点で閉鎖されます、相続人全員の承認が無ければ、引き出しも名義変更もできません また、相続発生を知った日(通常は被相続人の死亡の日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てれば、相続を放棄することもできます

purin5925
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 戸籍上で子供であることが証明されればよいのですね。 でも、もし妹が自分の権利を主張してきたら、遺産の1/4は 相続させなければならないのですね。 それが母の翻意でなかったとしても、それが法律なのですから 納得できない部分はありますが、仕方ありませんね。 預金等については、父が亡くなった時に葬儀社からのアドバイスもあり、 葬儀社が代行して役所に死亡届を提出する前にすべての預金を引き出し ました。でも、相続人全員の承認がないと、引出し、名義変更が できない事は初めて知りました。 相続放棄は妹の性格からして、多分しないと思いますが、参考に なりました。 勉強になりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • debukuro
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回答No.2

氏の違いは問題ではありません 子または養子であることが証明されればいいのです 証明は続き柄が記載された戸籍謄本:何時どこそこで誰それとかれそれの子として出生、誰それが届け出をした このようなことが書いてある書類です

purin5925
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 戸籍謄本で私が子供である事が証明されれば、相続人となることが できるのですね。 同じ姓でも、父が亡くなった時は、役所や銀行等金融機関の手続きに、父の出生から遡った戸籍謄本を提出させられました。 おそらく、もし母が亡くなったら、いずれにしても同様の手続きを しなければならないかと思います。 どうもありがとうございました。

  • roroko
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回答No.1

今日は。 苗字が違っていても、purin5925様は、お母様の実の娘ですので、相続の権利があります。 お母様が再婚していないとして、お母様のお子様が、purin5925様と、妹さんの2人だけだとしたら、相続は、妹さんと半分ずつ、万が一、お母様の遺言があり、全部をpurin5925様に残されたとしても、妹さんの承諾が必要です。異論がなければそのままでも良いのですが、もし、異論があれば、妹さんは正規の相続分の半分、つまり、4分の1が遺留分として、相続することになります。 ご参考までに。

purin5925
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく説明して頂いて、ありがとうございました。 なるほど、いずれにしても妹の承諾が必要となる訳ですね。 でも、姓が違っていても、相続の権利がある事がわかって、安心いたしました。 ただ、役所等の手続きが姓が同一の場合と違って、煩雑になるのでは ないかと心配しています。

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