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愛人の相続
愛人の相続 本人が遺書を残して死亡し、愛人に相続させたい旨は書いてあるのですが本文がパソコンで作成されています。サインは直筆+押印があります。遺書として有効に成立しますか。 また、「愛人に財産の全額を相続する」という記載もありませんが遺書の効力に問題はあるでしょうか。 本人は30年あまり妻との連絡を絶ち、愛人と生活を共にしてきました。しかし、離婚の手続きは一切なされておらず、現状では財産がすべて妻に渡ってしまいそうです。愛人が本人の意思の通りに財産の一部でも相続できる方法はあるでしょうか。
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お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 愛人に子供はいません。 愛人は、周囲の人からは「奥さん」と呼ばれていました。 死に際を看取って、役所に死亡届けを出したのも愛人です。 これを示すことができれば、いくらか相続の望みはありますか。