- ベストアンサー
相続について
私の姉(子供がいない)が死亡したので、姉の財産を私と妹(妹は姉より後に死んでいる。)の旦那で財産を分けることになりました。 また相続の手続きをする前に妹の旦那も死んで、その財産は旦那の妹(旦那の兄弟は、妹以外にもいる。)にすべて遺贈されました。 この場合、私と旦那の妹で遺産分割を協議すればいいのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
すいません、逆に読んでました。 相続人が亡くなっている のではなく、姉の後に亡くなったのですね。 なら、すでに、妹さんへ相続されたので、その妹さんの遺産として妹さんの相続人へ権利が移ります。 妹さんに子がいなければ全て配偶者へ相続され、その後に配偶者が亡くなれば、その配偶者の相続人に権利が移り、夫の兄弟しかいないのであれば兄弟全員が相続人になりますので、分割協議書も夫の兄弟全員の印が必要でしょう。遺言書等があっても遺留分がありますので、全てを配偶者の妹1人だけに譲るには、やはり兄弟の同意が必要で、それがつまりは協議書への捺印となります。 関係者全員の戸籍謄本も必要になります。
その他の回答 (5)
そういうことです。 登場人物が2人ですから、遺言などない場合は この2人で協議する。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
おっと、またまたすいません。 第3順位に遺留分はありませんでしたね。 明確な遺言でもあればOKですか。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
1番目の回答者です。 >遺言に、「妹が相続する姉の財産」と明記がなく、単に「妹の旦那の財産を旦那の妹に」であれば旦那の兄弟が相続人となるのですね。 ちょっと違います。「妹が相続する姉の財産」と明記がなくてもかまいません。たとえば「妹の旦那の財産すべてを旦那の妹に遺贈する。」と書いてあれば、「妹が相続する姉の財産」もその「すべて」の中に入りますから、旦那の妹のものになります。 だから、 ・具体的に旦那の遺言書になんて記載されていて、 ・「妹が相続する姉の財産」も旦那から旦那の妹に遺贈されるのか? という点が最大のポイントになります。 >姉のほうが、先に死んでいるので、法定上二分の一が妹に行って、その後妹(子はいない)が死んだので、妹の持ち分の4分の3が妹の旦那に行き、4分の1が私に来るのではないでしょうか? その通りです。姉がなくなり。妹への相続が発生しました。その後妹さんが亡くなったので、妹さんからその旦那への相続が発生しました。代襲相続ではありません。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
法定相続人が兄弟姉妹だけの場合、相続人が亡くなっている場合子への代襲相続はありますが、配偶者へはいかないはずです。 妹さんに子が居なければ他は誰にも相続権はいかないはずです。 つまり、相続権があるのはあなただけのはず。
補足
姉のほうが、先に死んでいるので、法定上二分の一が妹に行って、その後妹(子はいない)が死んだので、妹の持ち分の4分の3が妹の旦那に行き、4分の1が私に来るのではないでしょうか?
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
質問者さんと姉のご両親は二人ともお亡くなりになっていますか? 姉の配偶者はいませんか? 質問者さんと妹以外の兄弟姉妹はいませんか? 全部YESなら、姉の相続人は質問者さんと妹さんのみです。 姉の死後妹さんが亡くなったとのことですが、 妹さんにお子さんはいないのでしょうか? YESなら、妹さんが相続する姉の財産はすべて旦那のものとなります。 >相続の手続きをする前に妹の旦那も死んで、その財産は旦那の妹(旦那の兄弟は、妹以外にもいる。)にすべて遺贈されました。 妹の旦那の遺言書等で、上記の整理がなされたんだと思います。上記では「その財産」と書いてあるが、遺言書等では具体的になんて書かれていますか。「妹さんが相続する姉の財産」も遺言書等の記述で、旦那の妹さんに遺贈する財産となっていますか? YESならば、旦那の妹と遺産分割協議をすればいい。 もしNOならば、旦那の兄弟すべてが「妹さんが相続する姉の財産」の相続人になります。
補足
姉の配偶者は、いません。 妹に子供は、いません。 したがって、妹の取り分(二分の一)は、妹の旦那に4分の三、私に四分の一くると思います。 遺言に、「妹が相続する姉の財産」と明記がなく、単に「妹の旦那の財産を旦那の妹に」であれば旦那の兄弟が相続人となるのですね。、
補足
夫の兄弟には遺留分の規定は、適用されないのではないでしょうか?