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相続について
母親には、私達の父親と死別後、再婚した相手がいます。 母親は契約者が母親で、生命保険をかけており、受取人は再婚した相手ではなく私達子供になっております。 質問ですが、私達には母親の生命保険を相続することができるのでしょうか? また母親が亡くなった場合の預貯金等の相続は、子供である私達には発生しないのでしょうか? 父親の死別後、母親の生活を考え父親の財産分与はしていません。 再婚相手を信用することが出来ないので、どうすれば良いか困っています。何か良いアドバイスをお願いします。
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>母親は契約者が母親で、生命保険をかけており、受取人は再婚した相手ではなく私達子供になっております。 確認しますが被保険者も母親で死亡保険金の受取人が子供と言うことですよね。 その場合はお母様が亡くなれば指定された死亡保険金の受取人がうけとりますが 受取人の指定は自由にかえられますので今後、再婚相手に指定を変える可能性はあります。 母親が契約者で、誰か自分以外の被保険者に保険をかけているなら その方が亡くならなければ保険自体は残りますから相続ですね。 >また母親が亡くなった場合の預貯金等の相続は、子供である私達には発生しないのでしょうか? 遺言等がなければ配偶者が二分の一、残りの二分の一を子供達で分配します。 配偶者との間に母親が新たに子供をもうけたり、配偶者の連れ子と養子縁組したりすれば (連れ子じゃなくても養子縁組すれば)当然その子も子供としての権利を持ちます。 >父親の死別後、母親の生活を考え父親の財産分与はしていません。 お父様がすでにお亡くなりになり、その相続の手続きをまだしていないと言うことでしょうか。 手続きしていないだけなら、お母様が亡くなっても本来お母様が受け取るべき相続財産を 代襲相続人として配偶者の方が幾分か受け取るのはありますよね。 >再婚相手を信用することが出来ないので、どうすれば良いか困っています。 お母様が自分の財産を再婚相手に残そうが、子供達に残そうがそれはお母様の自由です。 あまり厳しくお母様に迫れば、逆に質問者さんの方が財産を狙っていると思われても仕方ないです。 冷静に落ち着いて、すこしづつお話を進められた方が良いのではないでしょうか。 再婚相手が信用できないとのことですが、 どうしてそのように思うのか、本当に出来ない相手なのか慎重にたしかめてみましょう。 世間の風評と違っていたり、結婚を機に生活態度を改めることだってあるのでから。 質問者さんによりよい解決が訪れることを祈っております。
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- kingyo2
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こんばんは。 質問者さんgimhmaはお母さんの実際のお子さんですよね。 でしたら、相続権はあります。(生命保険ももらえます) また、再婚されたお相手である方にも相続権は発生します。 >>父親の死別後、母親の生活を考え父親の財産分与はしていません。 とあるのですが、銀行の名義変更もされていないのでしょうか? 多分されている(お母さんに)とは思うのですが、残念ながら仮にお母さんの方が今のお父さんより先に亡くなってしまうと、そのお父さんにもお母さんの財産を相続する権利があるので間接的にですが、本当のお父さんの財産が今の再婚相手であるお父さんのものになってしまうかもしれないですね。
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大変参考になりました。 ありがとうございました。
- 6dou_rinne
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生命保険は受取人が指定されていれば相続財産ではないので、すべて受取人が受け取れます。(相続ではありません) 母親の遺産の相続権は配偶者と子にありますので預貯金等についても半分は受け取る権利があります。
お礼
参考になります。 ありがとうございました。
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