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財産相続と生命保険金

被相続人の死亡時の財産相続のケースです。 死亡保険金の受け取り人は指定されていますが、 相続においては、相続人が複数いる場合、 家などは話し合いで分割相続することになると思いますが、 この保険金についても相続人同士の話し合いで分割相続しなければ ならないものか、受け取り人のみが相続するものなのか、 疑問に思っています。教えてください。

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回答No.1

指定された受取人のみが権利があります。

seitanakitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 相続って、自分から調べないと、知らないことが 降りかかりそうになることがありますね。

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