• 締切済み

家賃のトラブル

大家です。はじめに入居するときに不動産屋さんが借主から日割り家賃だけもらい、次月分をもらうのを忘れたか、口頭で言ったか不明なのですが、その後家賃が月末に振り込まれているのですが、確定申告の整理している時期になってひと月遅れの振込みであることが判明しました。 ただし、引越し当初本人が持ってきた洗濯機のホースが上手く設置できなく不動産屋さんが対応して水浸しになり階下に迷惑をかけ、アパート賠償保険を使ったことに対し不満があるようです。そんな状況もあり、ここに来て、ひと月分遅れている催促に怒り心頭のようです。 ただ、契約書や入居の際の支払い証明書にも日割りしか払ってないのは、事実で本人も認めています。 当初日割りプラス次月をもらっておけば、こんなことは、おきなかったのですが、1カ月分お支払いくださいと催促したところなんで、一年弱経ってそんな請求なのか家賃をまけろみたいな理不尽な要求にたいし、大家としても、いっぺんに大金なら分割でもといっているのですが、契約どおりの家賃を支払ってもらう方法はありますか、減額に応じることはないとおもうのですが、保証人に相談してもよいものかでも、保証人も当てにならないようなご教示お願いします。

みんなの回答

  • dadidu888
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

宅建業者経営の宅建主任者です。 まず、借家人賠償保険使用の件でトラブルがあったとの事ですが、本件とは関連しませんし、関連させる必要も無いのではないでしょうか? 賃料等の支払い債務等には時効が存在しますが、本件では債務を借主本人が認めている事などからも、これも当てはまりません。 債務は債務として、ハッキリと請求すべきです。 そもそも借主の主張する理不尽とは一体何を根拠に理不尽と考えるのかも不明です。 また、本件では保証人がいらっしゃる様ですが、これも保証人なのか、連帯保証人なのかで対応の仕方も変わりますが、連帯保証人がいるのであれば、借主本人ではなく連帯保証人に直接請求をする事も民法の解釈上可能です。法律を盾になんでもかんでもうまく行きませんが、本件は賃貸借契約という法律行為の中での出来事にあたりますので、毅然とした態度で請求をすべきです。

kindown
質問者

お礼

ご意見有難うございました。 大変心強く感じました。 相手の理不尽な要求とは、おそらく、だいぶ経っての請求だから 少しまけるぐらいなことをいっているのではないでしょうか 毅然とした態度で臨みたいと思います。 ご教示有難うございました。

kindown
質問者

補足

dadidu888 様 早速弁護士さんに相談したところ借主の主張は、法的根拠は、無く、 大家さんの主張どおり、法的のなんら問題なく、つよく主張してよいとのことでした、それでもダメなら、法的に進めていくしかないということでした。 また、保証人に連絡するのは、OKだが、勤務先は、逆に、あとでトラブルになるので、止めたほうがいいとのことでした・ 更に、自信を持ちました。 いろいろ有難うございました。

  • may1995
  • ベストアンサー率56% (712/1262)
回答No.2

うちは、賃貸で借りている側ですが、 むかし間に入った不動産屋と大家側が、 更新の時期をすぎても連絡をよこさず、 うちから催促をしてやっと更新となり、 その場合、更新時の金額が減額されたということがありました。 同じケースではないのですが、請求がおくれたなどの場合 ひょっとしたら居住権のある賃貸されている側に プラスになるような場合も出てしまうのかも... お住まいになっている、市や区の、無料相談などでも 弁護士さんにくわしく、契約書をもっていって たずねられたほうがよさそうです。 なにぶん、口頭でいったかいわないか不明(前家賃を)、という時点で 水掛け論ですから、云わなかったという場合は 私が私的意見を申し上げれば、賃貸している側は 払わなくてもよいような気もしますし、きちんと 伝えていたならば、払う義務が生じる気がします。 ただ、不動産屋が入っているにもかかわらず、色々なトラブルもあったりしているので、不動産屋がもつ、という別ケースも考えられます。 前家賃のことを伝えてない場合は、不動産屋が仲介しているのに ミスをしたのですから、不動産屋が仲介手数料から 大家側にしはらうなど、ということも考えたのですが。 とにかく聞いてないと賃貸されている側がおっしゃっていることと、 水のトラブル等々の対応などもそうですが、不動産屋がそもそも「口約束」をするとは、その時点でもうかなり不利かと感じました。 とにかく今までの類似ケースの場合は どうなっているかということから導き出すには、 専門家が必要かと思われますが、 正直無料相談では「わからない」で終わるケースも多々あります。 どうしても、お金がかかってもはっきりさせたい場合は、 お互いに弁護士を立てて話し合う必要も出てきます。 この場合は、1ヶ月の家賃を入手できても、できなくても、 それ以上の出費はかかると思われたほうがよいでしょう。 インターネットで、「不動産トラブル」でサーチされても けっこうあちこち、役に立ちそうなサイトがあります。 そういう専門のところでたずねられたほうがよいかと...

kindown
質問者

お礼

ご意見有難うございます。 更新料に関しては、そのような意味で減額対象になるかと思いますが、 家賃に対しては、当初の日割り以降も口頭云々やこちらが請求していないからという問題でなく契約書とおり支払うべきものと思います。 こじれた場合は、まず保証人や勤務先(当初会社より、転勤費用の振込みあり、勤務先に聴いても大丈夫なのでしょうか)話をして、それでもだめな場合は、きちんと法的な意味で、 白黒の判断を仰ぎたいと思います。

  • DN7
  • ベストアンサー率30% (23/76)
回答No.1

店子が退去するときに、入居時に預かった敷金を返すと思いますが、そこから差し引いておけばよいのではないでしょうか。敷金は元々、退去時の補修費用ではなく、家賃の不払いのためのお金であると聞いたことがあるような気がします。ですので、私が借りていたアパートを退去するときは、補修・清掃がありましたが、敷金は全額返してもらいました。不動産屋さんは苦い顔をしていましたが…。

kindown
質問者

お礼

DN7様 早速のご回答有難うございました。ただ、契約書には、敷金をもって家賃の相殺はできないとありますが、どうなんでしょうか?。 また、今回の件では、入居当初から、賃借人が日割り以降のひと月分を 入居時に忘れていた(不動産屋さんから口頭でいわれたかは不明) また、家主もこの事実を知ったのが、約10ヶ月後に契約書の通り催促して、法的に賃借には、契約書とおり契約金額を払う義務があると思うのですが、どうでしょうか。催促が遅れたからといって減額する意味はないと思うのですが、 法的なところでどうなんでしょうか ご教示宜しくお願いします。