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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家賃滞納者の滞納金に関する連帯保証人への請求について)

家賃滞納者の滞納金に関する連帯保証人への請求について

このQ&Aのポイント
  • 家賃滞納者の連帯保証人への請求について困っています
  • 家賃滞納者の滞納金を請求できるか疑問に思っています
  • 未納家賃を連帯保証人に請求する方法について教えて下さい

質問者が選んだベストアンサー

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  • seppan
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.8

no6です。 3ヶ月の滞納がないと裁判では勝てないと色々なサイトを覗くと説明されております。

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その他の回答 (7)

  • seppan
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.7

no6です。 現時点での滞納はもしかしたら5ヶ月ですか? だとしたら、滞納家賃の回収も大事ですが、それ以上に退去を強くお願いした方が良いと思いますよ。連帯保証人さんもうまく話をすれば退去に対する協力は惜しまないと思います。また、賃借人さんもない袖は振れない状態かもしれません。 傷口をこれ以上広げないことを最優先に考えましょう。

tongari123
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 先日、何の連絡もなく家賃が入金されていました。しかしまた2週間後には、家賃の入金日がきます。 多分、最近の状況からすると入金はしていただけないような気がします。 全く貸借人の方とは連絡が取れない状況ですので、なんとか退去していただきたいと思うのですが…・ 回答ありがとうございました。

tongari123
質問者

補足

滞納は、2か月です。 ここ1年は、約2か月滞納→催促後入金の繰り返しです。このレベルの滞納でも退去してもらうことは可能なんでしょうかねえ・・・・ こちらが、催促の連絡をいれても全く連絡もなく、入金の連絡もないので、退去していただくのが一番いいのですが・・・

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  • seppan
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.6

通常は間に入った不動産屋は客付けのみですので連帯保証人への交渉は業務外と思われます。ですが、お願いをすれば家賃の支払いや、法的に支払い義務があることについて連帯保証人へ説明していただけると思います。長期にわたる信頼関係を大事にしてるでしょうから。 それでもだめなら連帯保証人には気の毒ですが(離婚しているので)、内容証明郵便をはじめ、法的処置に出るしかないと思いますが。

tongari123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不動産屋さんには少額ですが、管理料を支払って、トラブル全般の対応をお願いしています。しかし、なかなか不動産屋さんにお願いしていても、解決しそうにないので、直接自分で、動くために相談させていただきました。ありがとうございました。

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  • kokuramon
  • ベストアンサー率18% (101/551)
回答No.5

No.1のkokuramonです。 契約書の内容変更ができていないから、もとの連帯保証人へ連絡するところまで進みましたね。 ご苦労様です。しかし、間に入っている不動産会社にやらせるべきではないですか?。貴方は不動産会社から家賃を請求するべきです。 不動産会社との契約が、入居時のみの橋渡しだったのなら、今後は不動産会社を選びましょう。 良い方向に行くことを願います。

tongari123
質問者

お礼

何度も回答をありがとうございます。 不動産屋さんの選択ミスですかね。実は、不動産屋さんに少額ですが、毎月管理料を支払っており、家賃不払いなどの対応もお願いしているんですが、なんとも対応が満足する内容ではないので、私も我慢できずに自分で動いている状況なんです。 今回の件が終了したら、不動産屋さんを変えようと考えています。

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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.4

>お互いに契約書の変更に合意しているのに、契約書の変更ができていない。 最初の契約書が破棄されない限り、最初の連帯保証人が「保証した人と縁を切ったか関係が変わった」などで責任が逃れられる様では、保証人としての意味がありません。 当然、当事者同士で変更の合意が出来ていても、代わりの保証人が決まり最初の契約書を書き換えするまで責任を負うことになり、連帯保証という物はそんなに安易に責任を逃れることが出来ないように成っています。

tongari123
質問者

お礼

返事が遅くなり、申し訳ありません。回答ありがとうございます。 先日、連帯保証人の方に連絡を入れて状況説明と最終的な手段として連帯保証人の方に請求する旨を伝えました。 今後も突然の請求を行わないように、随時、連帯保証人の方に連絡を入れて、請求したいと思います。

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noname#96023
noname#96023
回答No.3

話が混乱しているようですが 今のところ連帯保証人として請求できるのは 分かれた奥さんの父親です

tongari123
質問者

お礼

 返事が遅くなり申し訳ありません。やはり請求できるとわかりましたので、今後請求をしていきたいと思います。

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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

連帯保証人は、保証した本人に成り代わっていつでも代理で弁済しなければいけません。 その連帯保証人は、保証した人と縁を切ったか関係が変わったかは理由になりません。 債権者の了解が無ければ、連帯保証人をやめることも債務弁済の義務を逃れることも出来ません。

tongari123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 再度連帯保証人に連絡しようと思います。

tongari123
質問者

補足

質問が下手ですいません。 私が、気にしてるのは契約書の連帯保証人の変更手続きをその男性と行うことを約束したことなんです。 お互いに契約書の変更に合意しているのに、契約書の変更ができていない。そんな中で今の連帯保証人の方へ請求が可能なんでしょうか?

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  • kokuramon
  • ベストアンサー率18% (101/551)
回答No.1

連体保証人は血縁関係の変更なんか関係なく、1個人として連帯保証するものでしょう? 離婚したから連体保障の義務が無くなるなんて知りませんでしたよお

tongari123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。質問が下手ですいません。 私が、気にしてるのは契約書の連帯保証人の変更手続きをその男性と行うことを約束していたことなんです。 お互いに契約書の変更に合意しているのに、今の連帯保証人の方へ請求が可能なんでしょうか?

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