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退去時 日割り家賃は返還される?

こんばんは。 来月中旬に退去しますが、 大家さんに家賃を一か月分丸まる払うように 言われました。 契約書には日割り計算だと書いてあったのですが、 私とは話したくないようで、返金のことを 全く触れず、とにかく全額払えの一点張りでした。 残すところ立会いのみとなっておりますが、 この支払ってしまった全額の家賃、 日割り分だけ取り戻すことはできるでしょうか? もしも、返してもらえなければ 訴訟しかないのでしょうか? この大家さんとは敷金精算でもめる可能性が 高いので、修繕費が高額だった場合 訴訟を起こそうと考えていますが、 この日割り分の家賃も含めて 訴訟はできますか?

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  • yasya
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回答No.1

契約書に日割りだと書かれていたのならば返還されなければおかしいですね。 実際、私も月末払いの家賃を5日ほどのこして引っ越しましたがちゃんと返還されましたよ。 ただ、退去の日程が相手側(大家側)にしっかり伝わっていてその旨の書類があること、もしくは立会日がしっかり決まっていてそれが家賃支払日より前であることが条件ではないかと思います。 なので、下手すると立会日を家賃支払日まで先延ばしにされて、そのせいで「この日まで他の人にかせなかったんだから」と難癖付けられ返ってこない、と言う話も聞いたことがあります。 なので、この場合を避けるために退去日が記されている書類があった方が良いわけです。完全な証拠になりますので。 もし書類が無くても、引越し業者に頼んだのであれば領収書に日付が入っていますよね。それを大事に保管しておいてください。訴訟という話になったときにそれがあるだけで随分違うと思いますよ。 敷金等の訴訟でも、不当に家賃が搾取されているのならば一緒に訴訟に入れられると思います。 その辺りは弁護士さんの方が上手だと思います(^^;

gonta33
質問者

お礼

こんにちは! 契約書があるので、最悪退去してから 日割り家賃なので、と話してみたいと思います。 まだ入居している身だと、言いにくいので その上下関係がなくなったときになら はっきりいえるかなーと思っています。 また、引越しする日と退去日に実は10日ほど あきがあるのですが(自分で掃除をするために 余分に日をとった) 通常は引越しした日にすぐ退去日にするもの なのでしょうか?

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  • futa3
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回答No.3

それだけ強く言ってくるところだとたぶん戻らないかもしれませんね。うちもそうでした。支払ったら最後もう戻してもらえないと考えておいた方がいいですね。相手はその辺もすべて見込んでおります。うちも大家が支払えと言われて払ったけど敷金は全額戻らなかったし、翌月分のこの家賃で立ち会い分ああじゃこうじゃ因縁つけてきましたね。立ち会いは親兄弟多数で行って下さい!!相手はいかにあなたの部屋からとれるか自分たちの稼ぎがかかってますので、必死ですからね。

gonta33
質問者

お礼

こんにちは! 敷金や家賃が日割りにされないって、嫌ですよね・・・。 お答えを読んで,複数人で立会いをしようと思います。 大家は顔も見たくないとか私のことを言っていたのですが、 もし立会いなしで、なんていわれても断固として 拒否しなくてはならないなと思っています。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 契約書面に記載してあるのであればその内容は全てにおいて優先されます。もしgonta33さんお一人で交渉するのが不安であれば下記不動産コンサルタントを代理人として交渉すればより良い条件を得られると思います。 「プロの眼・不動産調査」 http://www.professional-eye.com/index.html 「[デジタル不動産コンサルタントLTD.]」 http://www.din.or.jp/~digicon/ 「不動産の達人 さくら事務所」 http://www.sakurajimusyo.com/ 相手が契約書面上に記載されている事項に反した行動をとるようであれば【消費者契約法】で(1)不実の告知,(2)断定的判断の提供,(3)不利益事実の不告知によって,誤認して契約をした場合は契約を取り消して全額を返還請求することができます。 「消費者契約法」 http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html ====抜粋==== 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。  二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。  一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 ======== こういった紛争に関しては賠償金額最大60万円で当日結審可能な【少額訴訟】を利用すると良いでしょう。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 「少額訴訟 手続サイト」 http://www.e-legal-office.net/syougaku/ それではより良い住宅環境である事をm(._.)m。

gonta33
質問者

お礼

いっぱいレスありがとうございます。 小額訴訟のページは役立ちそうなので 来るべき訴訟の日にむけて学びたいと思います。