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準確定申告と確定申告について
父が亡くなり、準確定申告を税理士さんに依頼した所 納税額ゼロなので、申告不要となり申告はしませんでした。 この際に母の扶養控除が入っていなくて、納税額ゼロならば、 今年の私の確定申告に母(70歳以上)を老人親族扶養で58万円を 計上する事は出来ますか?
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質問者が選んだベストアンサー
生計が一であるとか、お母様の所得が 38万円以下であるとかなど、扶養控除の要件を満たすなら、何も問題はありません。 どうぞ申告してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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noname#135013
回答No.3
準確定にて、母上がお父上の控除対象配偶者としたか、しないかにかかわらず、質問者の扶養として計算できます。
質問者
お礼
ご回答、有難うございます。 母を父の扶養控除とするのか、 私の扶養控除とするのか、 どちらの扶養控除として良いのか分からず 二重に計上してはいけないのかと思っておりましたが これで安心して、申告出来ます。
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1
生計を一にしていることと、年間の合計所得金額が38万円以下であることが条件です。 この条件を満たしていれば可能です。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。 母を扶養控除に入れて申告します。
お礼
ご回答有難うございます。 母は年金が120万以下なので実質ゼロになります。