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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雑損控除の申告者について)

雑損控除の申告者について

このQ&Aのポイント
  • 倉の屋根が雪害で被災し、70万円修理代でかかりました。
  • 主人か私どちらかで雑損控除の申告ができるのでしょうか。
  • 申告する場合、計算方法は、損害-所得の10%か、-5万のどちらか多いほうになると税理士さんからは言われました。タックスアンサーにもそう書かれてありましたが、ある税理士さんからは屋根の原価がわからないので 30%-5万 にしてください、ともいわれました。どちらの計算方法でいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>年金収入134万。64歳なので所得が64万と思われますが 所得が64万円なら、税法上の扶養親族になりませんし、他の納税者が雑損控除の対象とすることはできないと思いますが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。 (1) 資産の所有者が次のいずれかであること。 イ 納税者 ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。

その他の回答 (1)

回答No.2

>「親族と生計を一にする納税者が二人以上いるときは こっちを解説しておくと、これは、扶養控除等と同じく、控除しようとする納税者が複数ある場合の優先となる事項を定めているに過ぎず、質問者の場合は、前提となる損害を受けた資産の所有者の総所得が要件を外れているので、控除する納税者の選択を考えるまでもないってこと。

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