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海外の子会社からの配当金に外国間接税額控除を適用する場合の計算の方法

海外の子会社からの配当金に外国間接税額控除を適用する場合の計算の方法について教えてください。 以下のような条件で海外に子会社を設立した場合 海外A国に設立した合弁会社B(当社の出資比率50%) 外国子会社の所得額: 200 外国法人税額: 100 配当総額: 80 受取配当金:40 (配当総額 x 50%の出資比率より) 外国法人税額 x 受取配当金÷ (配当に係る子会社の所得金額 - 外国法人税額) = 間接外国税額控除額の対象となる外国法人税額 の式に数字をあてはめるならば、 100 x 40 ÷ (200 - 100 ) = 40 でいいのでしょうか? それとも上の式の「外国法人税額」 や 「配当に係る子会社の所得金額」も「受取配当金」にならい、出資比率50%に従って半分にして計算すべきなのでしょうか?

みんなの回答

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

計算は合っています。 外国法人税支払い後の留保利益100から配当を受けています。 この留保利益と同額の法人税を払っていますから、受け取った配当金と同額の税額を納付したものとして40が間接外国税額控除の対象になります。 ところで、間接税額控除の対象になる外国法人税等の額は、質問者さんの示している計算式の他に次の計算式でも計算して、どちらか低い額ということになっています。 外国子会社からの受取配当の額(a)-(a)に対して課された外国源泉税の額×2 質問の場合、配当で外国源泉税4が控除されていれば 上記の算式に当てはめると 40-4×2=32 32のほうが小さいので32が間接税額控除の対象になる外国法人税等の額になります。 これは、税率50%超の外税控除は認めないということによるものです。 直接外税控除4(配当源泉税)+間接外税控除32=36 で これに対する国外所得は、受取配当金40+間接外税控除32=72で、外税控除額は国外所得に対して50%になります。

sakon-ukon
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 とても役に立ちそうです。

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