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海外の子会社からの配当金に外国間接税額控除を適用する場合の計算の方法
海外の子会社からの配当金に外国間接税額控除を適用する場合の計算の方法について教えてください。 以下のような条件で海外に子会社を設立した場合 海外A国に設立した合弁会社B(当社の出資比率50%) 外国子会社の所得額: 200 外国法人税額: 100 配当総額: 80 受取配当金:40 (配当総額 x 50%の出資比率より) 外国法人税額 x 受取配当金÷ (配当に係る子会社の所得金額 - 外国法人税額) = 間接外国税額控除額の対象となる外国法人税額 の式に数字をあてはめるならば、 100 x 40 ÷ (200 - 100 ) = 40 でいいのでしょうか? それとも上の式の「外国法人税額」 や 「配当に係る子会社の所得金額」も「受取配当金」にならい、出資比率50%に従って半分にして計算すべきなのでしょうか?
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- ctaka88
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回答No.1
お礼
どうもありがとうございました。 とても役に立ちそうです。