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100%出資の海外の子会社
教えて下さい。 日本の株式会社が海外の現地法人として設立するのに100%出資した場合 連結決算(納税)する義務はあるのでしょうか。 宜しくお願いします。
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- runrun33
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回答No.1
質問者さんの会社の規模によります。資本金が5億円以上か負債の部に計上した合計額が200億円以上で証券取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない会社は連結財務諸表を作成しなければなりません。それ以外の会社で会計監査人設置会社などの場合は、作成することはできますけど義務ではありません。連結納税も同じで連結納税しなければならない訳ではありません。
お礼
参考URLも拝見させていただきました。 大変参考になります。 有り難う御座いました。