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保険金収入

個人事業を営んでいる場合で、配送会社の場合の事故に対する保険金や、解体作業中の事故に対して支払われた保険金は確定申告をする上で 所得として申告しなければいけないのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

「所得」としてではなく、『収入』と考えられるようですね。 --------------------------------------------- もう一つは、商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取ったケースです。 この損害賠償金などは収入金額に代わる性質を持つものですので非課税とはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1700.htm --------------------------------------------- その保険金を受け取るために何か費用がかかったのなら、その費用分を差し引いた残りが『所得』と見なされるわけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

silversurf
質問者

お礼

mukaiyamaさん、ありがとうございます。 運送屋さんで事故の保険金が入金されていました。 確定申告するに当たり、処理を確認しているのですが、 一時所得となるものには、保険料を支払い受け取る一時金(業務に関して受けるものを除く)とあります。 ですから、今回のケースだと入金された金額は事業主勘定で処理すれば いいのかな?と考えているのですが、間違いでしょうか?

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