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給与収入と事業収入の両方がある場合の国保保険料

これまで個人事業を営んできたので国民健康保険に入ってます。 そして、今後は個人事業を継続したままで会社に務めることになりました。 会社は株式会社ですが、健康保険未加入だそうなので(それついての問題は置いといてください) このまま国民健康保険に入り続けることになります。 この時、例えば個人事業分の所得(収入-経費)が50万の赤字で、 給与所得(給与収入-給与所得控除)が200万の黒字だった時、 国民健康保険の保険料というのは200万-50万=150万をベースに計算されるのでしょうか? それとも、赤字分は無視で200万をベースに計算されるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

国保税の算定方法は自治体によって大幅に異なりますが、一般には前年の「総所得金額等」がペースになります。 総所得金額等の定義は、 -------------------------------------- 以下の合計金額 1.純損失、特定居住用財産の譲渡損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額 2.土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間については適用なし) 3.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前) 4.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前) 5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額) 6.退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く) 7.山林所得金額(特別控除後) 8.先物取引に係る雑所得等の金額 -------------------------------------- であって、では「総所得金額」は、 -------------------------------------- 以下の(A)の金額と(B)の金額との合計額(純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額による)をいいます。 (A) 1.利子所得の金額 2.配当所得の金額 3.不動産所得の金額 4.事業所得の金額 5.給与所得の金額 6.総合課税の短期譲渡所得の金額 7.雑所得 上記の金額の合計額(これらの金額は損益通算後の金額による) (B)・・・略 -------------------------------------- ですから、ご質問の事例では >国民健康保険の保険料というのは200万-50万=150万をベースに計算される… ことになります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#05_yougo http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka2011.html

piropiro32
質問者

お礼

よく分かりました。 何しろ国民健保が高くてやってられない、という気分だったのですが 一応その辺は納得の行く仕組みにはなっているようで 安心しました。 ありがとうございました。

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