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源泉所得税と健康保険

お世話になります。 私は旦那と子供1人います。 昨年旦那は会社を退職し個人事業を開始しました。 確定申告で給与所得と事業所得を合算するとマイナスとなってしまうため、子供の扶養を私にして私も医療費控除と合わせて確定申告する予定です。 そこで質問なのですが、所得税で子供の扶養を旦那から私に移した場合健康保険の扶養に何か影響がでるのでしょうか。 今のまま、健康保険は旦那が子供を扶養するかたちでよいのでしょうか 詳しい方がおられましたらよろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.2

厚生年金健康保険と、国民健康保険では、 厚生年金健康保険(会社の健康保険)にてお子様を扶養家族にした方が お得です。 国民健康保険は扶養家族の人数が増えると保険料もアップします。 会社の給料の健康保険は扶養家族の人数が影響しません。 ですから、多くの人の場合。 自営業のご主人の方ではなく、奥さまの厚生年金の健康保険の方で お子様を扶養家族として届け出をし、保険証も切り替える方が多いですよ。 ご主人の方が所得が多くなり税金上の扶養家族を奥さんからご主人の方へ変えた時、いちゃもんを市役所などから言われる事がありますが、 健康保険と税金の制度は別ですから心配はいりません。

ichizoo
質問者

お礼

なるほど、すごくためになりました。 すごい知識ですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.1

健康保険上の扶養と、所得税計算上の扶養は関係ありません。 心配無用です。

ichizoo
質問者

お礼

心配無用。心強い回答ありがとうございます。

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