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家具跡の借主負担はどこまで
先日、都内のマンションから引越しをしたのですが、風呂の洗い場にアルミ製(金属製)のシャンプー台のようなものを置いていたため、その台と洗い場の接点部分に赤錆のような錆が付いてしまいました。 立ち退きの際、錆落とす程度なので、たいして金額かからないだろう。。。と思っていたのですが、後日、仲介業者から、「錆落としに2万かかりました」といわれ全額請求されました。 ガイドラインなどには、「家具跡などは借主が負担する必要はない」といった旨がありますが、こういった風呂場に設置した家具(といってよいかは不明ですが、もともと風呂場にシャンプーなどを設置できる場所がなかったので置いていました)によって付いた錆も全額借主負担となるのでしょうか??
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借主は賃貸借契約中、賃借物を「善良なる管理者の注意義務」でもって保管し使用する義務を負っています。 お風呂場に置くなら、ステンレス製やプラスチック製の錆びにくい素材の物を選んだり、浴室掃除の時に棚をずらして掃除することも可能だったと思いますが、それを怠った…という判断のもと、そのような請求がきたのではないでしょうか?? 退去前に気付いていたのなら、最後の浴室掃除時に少しだけ念入りに掃除しておけば良かったと思います。 >ガイドラインなどには、「家具跡などは借主が負担する必要はない」といった旨がありますが・・・ ガイドラインをお調べになったのなら、通常の清掃を怠った場合に必要とされるクリーニングは借主負担…という項目も見かけたのでは?? ガイドラインを目安として、不当な請求に関して利用することは効果的だと思いますが、あなたに非がある場合には、同じように大家からもガイドラインを目安に請求を受けることは否めないと思います。
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- coffeecan
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家具は一度置いたら引っ越すまで移動しないで置きっぱなしが「普通」で「通常の使用」のため、請求するのはよろしくないということです。 風呂場に置く物にタンスのような「引っ越すまで移動しないもの」はありえません。掃除の際、それらを移動しながら掃除するのが「普通」でしょう。 先方から質問者様の掃除の仕方が相当悪かった、と見られても仕方がありません。 アルミ・ステンレスは錆びないと思っていらっしゃる方が多いですが、これらでも管理が悪いとさびが出ます。包丁が良い例ですが、ステンレス製品でも水気を長く残すと錆びるので、すぐにふき取るのが管理の基本です。 アルミは窓サッシのように表面塗装をしている製品でも、経年劣化で白い錆び状の物が浮いてきます。 そしてこれらの錆がユニットバスやステンレス浴槽・台所のステンレス部分に移るのを「もらい錆」などと言います。これらを落とす薬品・洗剤はなく、サンドペーパーで地道に磨かないと取れません。それも、ユニットバスなどを傷つけないように目の細かいサンドペーパーを利用しますので、時間がかかります。 当然通常のハウスクリーニングの範囲外ですので、人件費が相当かかると思います。
お礼
回答、ありがとうございます。 他の回答さんからも言われてますように、自らの過失による傷(錆)なので、きっちり払おうと思います。 退去前から気づいていたのに、自ら修復しておくことを怠ったのを後悔していますが、今更後悔してもしょうがないのですしね。 今後の部屋では同じ失敗を繰り返さないよう気をつけます。 丁寧な回答、ありがとうございました。
- sapporo30
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「家具跡などは借主が負担する必要はない」ですが、 家具を置くことによって、どうしてもできてしまうものと いう意味で、管理が悪かったから、おきたものまでは 負担する必要がないわけではないです。 洗い場にアルミ製(金属製)のシャンプー台のサビは、 ひとりでにできませんからね。 風呂場のカビも 借主負担ですよ。(程度問題ではあるが・・・) 2万が妥当なのかは、わかりません・
お礼
回答ありがとうございます。 ちょっと、仲介業者の様々な対応があまりにも悪かったので、気になって質問させていただいたのですが、 すっきりした気持ちでこの金額は払おうと思います。
お礼
アドバイス、ありがとうございます。 やはり、これは流石に自分の過失によるものということで、払おうと思えました。 ご丁寧な回答、ありがとうございました。