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賃貸契約書の特約に借主負担の文言が!

来週に本契約を行う物件の契約書に以下の特約が記載されていました。 (全ては書ききれませんので、特に納得のいかない部分を抜粋します) -----抜粋始め------- ●当契約における賃借人の負担内容  ・壁に貼ったポスターや絵画の跡  ・テレビ、冷蔵庫により電気やけしたクロス等の張替え(面単位)  ・家具や重量物設置による畳、床材のへこみ修復  ・ルームクリーニング  ・・・ナドナド (注意)上記賃借人が負担する費用項目については、当該損傷部位の経年年数は考慮せず、費用の全額を賃借人の負担とします。 -----抜粋終わり------- 敷金トラブルや原状回復について、 自分でも色々なサイトを調べてみましたが、 賃貸人の負担ではないかという内容が「特約」として、 契約書に記載されてしまっています。 このまま何も言わずに契約してしまうと、特約は有効として退去時に敷金から差し引かれてしまうのでしょうか? (※因みに、当物件の家賃が相場より特に安いということはないと思います。) 長文で申し訳ありませんが、 来週の契約にあたり、皆様のご意見を伺いたいと思います。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.6

 大家しています。  確かにあまりに借主様負担が多い特約です。No4様のご回答に賛成です。  退去時に訴訟を起こせば借主負担と認められないものが多いようですので、別の掲示板では『知らん振りして判子を押して』などという、この掲示板では到底許されないと思われる無責任な回答?を見たこともありますが、将来にトラブルを先送りするような行為はお勧めしません。どうせ、管理や故障時の対応も本来貸主負担すべきところを借主負担で押してくるような大家さんや管理会社と推測できます。  きちんと主張するべきところは主張して、認めないようならもっとまとも?な契約をしているところを契約し、安心して暮らす方が得策と思います。

spitzhy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、一般的に見ても借主負担が多い契約なのですね。 契約前ですので交渉はしてみますが、駄目な場合は、別の物件を探してみます。 大変参考になりました。 ありがとうございます。  

その他の回答 (5)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

大家してます >賃貸人の負担ではないかという内容が「特約」として、契約書に記載されてしまっています。 勘違いされています 何も書かれていなければ大家の負担なので「特別に入居者の負担」と書かれているのが「特約」です 大家も「普通なら大家負担」は充分に承知しているでしょう なので当たり前の話ですね 最近はその様な契約が増えてきています ガイドラインに対する大家の対策でしょう >自分でも色々なサイトを調べてみましたが、 調査不足です

spitzhy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他のサイトの裁判例などで、 著しく不利な条件は無効になるというケースが載っていましたので、 もしかしたら無効になるかも・・・という淡い期待を抱いていました。 ・・・甘かったです。 ありがとうございました。

  • ddhocc
  • ベストアンサー率32% (64/198)
回答No.4

今時 珍しい契約ですね。 契約の自由が 原則ですから、此れ位ですと有効です。 但し 貴方が裁判されるのなら(退去の時) 無効になる事案(契約)です。 そこまでされるるのなら 初めから契約は 止めておきましょう。

spitzhy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、このまま契約をしてしまうと、 裁判沙汰になってしまうのですね・・・。 契約前に交渉をしてみます。 駄目な場合は他の物件を探してみます。 大変参考になりました。 ありがとうございます。

noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です >このまま何も言わずに契約してしまうと、特約は有効として退去時に敷金から差し引かれてしまうのでしょうか? その通りです。契約書にサイン、捺印をした時点で「契約書内容に合意した」事になり、特約は有効になります。もしもその内容に納得がいかなければサインはしない事です。 ただし、貸主がその条件を呑まない限り部屋を貸してくれない可能性も有りますのでその辺は交渉次第でしょう。 国交省のガイドラインで「経年変化による損耗」は貸主負担となっておりますが、法的には何の拘束力もありません。 どうしても納得がいかない場合は他の部屋を探すしかありません。

spitzhy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 特約については、交渉をしてみます。 納得できない場合は、他の物件で探してみます。 ありがとうございました。

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.2

業界標準となるガイドラインはあっても、その物件はそういう契約になっているということです。 いやなら契約前に断り他所を探せばいいだけです。 もちろん物件によっては業界標準より店子負担が軽いものもありますし 廃屋同然の物件などでは全て店子負担という契約もあります。 契約書があるだけマシです。口約束で借りた物件ならもっと後々もめることもありますから。

spitzhy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約前ですので、もう少し他の物件も探してみます。

  • xxi-chanxx
  • ベストアンサー率37% (556/1484)
回答No.1

契約書ですから、判を押したら有効ですよ。 書いてあることを読み、承諾するから判を押すのですから、後から文句を言うことはできません。 他の物件がどうであるかは、この場合関係ありません。

spitzhy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそうですよね。 もう少し考えてみます。

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