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賃貸契約書の借主負担による退去時クリーニング実施の特約項目について
2003年6月に契約した賃貸マンションを来月退去予定です。 賃貸契約書の中に、 「本契約解約時の退去時工事等」 乙(借主)は本契約解約時に本物件の退去時工事等を行うものとする。工事内容及び料金は末尾記載の【退去時工事等の精算内容】のとおりとし、乙はこれらの工事等を甲(貸主)に依頼するものとする。尚、工事に係わる費用は全額乙の負担とし、工事等の程度等については、甲に一任するものとする。 との条文があり、末尾にエアコン、壁紙、フローリング、天井補修、ガラス交換などの工事内容と価格一覧があります。 ですが、これは東京都の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」(契約当時は施行前ですが)内の原状回復の義務を逸脱しており、 >ただし、通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約は、内容によっては無効とされることがある。 というところに該当するのではと思うのですが、 上記工事を借主の指示通り実施し、敷金から代金を払う(場合によっては追加費用)必要はあるのでしょうか? ある程度の修繕は仕方ないのかなとも思いますが、天井の補修など明らかに必要なさそうな項目や、そもそも工事の内容を貸主に一任というのは、要は100万円請求されたらそれを支払わなくてはならない内容なので、いかがなものかと。 もちろん賃貸契約書にサインしているので、分が悪いのは重々承知ですが、 今後、少額訴訟などで争う余地があるのであれば、争いたいと思っております。 よろしくご回答おねがいいたします。
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noname#184449
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お礼
いただいたアドバイス通り、 「引渡しの立会時に、ガイドラインに沿って双方確認する」、 「補修の内容は立会の際に決定し、後日の承諾無い補修はしない」 といった内容の話を、大家の代理人の不動産屋さんにお願いしました。 大変参考になりました。 ありがとうございました。