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敷金精算・畳の交換は経過年数考慮されますか?
こんにちは、家主の代理人として質問させて頂きます。 退去時、畳に明らかに借主の過失と思われる引っ掻き傷があったと致します。 この場合は借主負担、単位も一枚単位かと言うことは存じていますが、その金額 について経過年数を入居者から主張されています。(入居6年半の為、10%負担 であると) これについてネットで調べると、畳は消耗品に近い為経過年数は考慮しない(全額 借主負担?)というものと、経過年数を考慮するというものと二種類あります。 判例、ガイドライン的にはどちらが正しいのでしょうか?
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> 判例、ガイドライン的にはどちらが正しいのでしょうか? 家主負担になると思います。 仮に請求できたとして、表替えの費用のうち、借主が10%負担程度までとか。 > 畳は消耗品に近い為経過年数は考慮しない(全額 > 借主負担?)というものと、 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(H16.2) の22ページ、別表2に書かれているのは、「畳」1枚でなくて、「畳表」に関する記述です。 | (畳表) | ・消耗品に近いものであり、減価 | 償却資産にはなじまないので、経過 | 年数は考慮しない。 消耗品ってのは、例えば障子や電球。 通常は、こういったものは退去時には交換しますが、借主には請求しません。 その代わりというか、入居して1ヶ月経って電球が切れた、何年か経って障子が黄ばんだとして、家主に交換してくれって話には、普通なりません。 そういう事での消耗品って話とか。 > 経過年数を考慮するというものと二種類あります。 こちらは、引っかき傷でなくて、畳床まで突き抜けるような大きな傷、焦げ跡(燃え跡)、雨なんかが振り込んだ事によるカビなんかがあって、畳ごと交換する必要がある場合はって話だと思います。 この場合は、借主の負担10%の計算です。
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- kotarou3241
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こんにちは。 私は現在は自宅に居住しておりますが、それ以前は12年間戸建ての賃貸住宅に住んでおりました。 また、夫が郷里に賃貸住宅を所有しており、借り主、貸し主の立場からの、私なりの考えです。 (賃貸契約については、地方による慣習の違いなどもあることをご考慮ください) >畳は消耗品に近い為経過年数は考慮しない(全額借主負担?)というもの これは意味が逆だと思います。畳は消耗品なので、経過年数に関係なく貸し主の負担、と考えるべきでしょう。根拠は、「次に借りる人が、新しい畳でなくても入居するかどうか」です。借り主の過失であろうがなかろうが、次の入居者のためには、畳は新しくするべきなので、借り主に過失があるかどうかは、貸し主の利益を損なう理由にはならないからです。 >経過年数を入居者から主張されています。(入居6年半の為、10%負担であると) 6年半も他人が使った賃貸物件を、よほど他に何かメリットでもない限りそのまま借りる入居希望者はいないので、この場合は当然畳代の請求はできないものと考えるべきでしょう。 逆に居住年数が短く、畳替えの必要がないほどの状態であれば、敷金をそっくり返還するなどの方法で対処していますが、瑕疵が畳ではなくドアや水回り、配管などにあれば、経過年数に応じて対処するでしょう。 あとは退去時の清掃で対応できる程度の瑕疵かどうか。この場合も経過年数は考慮されるでしょうね。 賃貸物件のメンテナンスは、貸し主の責任によってなされるものですから。 これは我が家の考え方によるものですから、賃貸物件を「金融投資品」としてできるだけ手間暇をかけずに利益を生むものとして考えるか、建物そのものを消耗品として考え、外壁や居住設備も常にメンテナンスを視野に入れているか、貸し主さんの価値観によっても大きく違ってくると思います。
当方、以前公団で生活。一番公平な目で見るのでは? 退去時の計算で標準は・・・。 畳に明らかに借主の過失と思われる引っ掻き傷があった場合。 タンス等で、畳に型が付いた場合。 良く使う畳で痛んだ場合。 この3点で判断し、通常に於ける経年劣化は加算されませんでした。 また、畳表皮の裏返し可能は、裏返し費用のみ。 交換料金請求は余程の事ない限り請求は有りませんでした。 参考になれば。