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家具の使用によるフローリングのキズは通常使用の範囲?
フローリングに家具(テーブルやイス)の使用に伴うキズがあります。 下地が出る程ひどいものではありませんが、よく見てみると引っかきキズが多数あります。 『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(国土交通省)によると、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」は賃借人負担となっており、他方「いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等」は賃料に含まれるものとして賃貸人負担となっています。 通常使用による損耗は原状回復の義務無しとのことですが、この場合のフローリングのキズはどちらの負担になるのでしょうか? もし、借主負担になるとするのであれば、フローリング床とはそのまま使用せず、カーペット等を引いて使うのが通常の使用方法なのでしょうか? もしそうであれば、何のためのフローリング床なのか分からなくなってしまう気もしますが、どなたか教えてください。
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フローリングにカーペットを敷くというより、椅子やテーブルなどの頻繁に動かすことを前提とした家具の足には、フェルト等(100均にも売っています。)を貼って、傷を防ぐのが通常の使用ではないでしょうか。 そのような措置をとっているにもかかわらず付いてしまう微細な傷は、通常使用にかかるものの範疇に入ると思います。 ただ、全くそのような措置をとらずに、繰り返し椅子を引きずった結果付いた傷については、微妙だと思います。
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- chimechimedori
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今からでも、椅子の足にかぶせるカバー等でカバーをしてください。 普通、ガタガタ引っ張れば、傷ができることは予想できますし、集合住宅だと階下の部屋にも音が響きます。 家具や椅子をひっぱってできる傷は、使用者の注意により防げる傷であり、それで傷が増えていくと、退去時に問われる可能性があります。フローリングで直接ものを引きずることに注意を払うのは、当たり前だと思います。 それと、もうついてしまった傷については、退去が決まった時点で、床をきれいに水拭き+からぶきして、ワックスをかけるとピカピカ反射して目立たなくなりますので、それでとがめられなければよしとしましょう。
お礼
フローリング床では、家具にカバー等をかけて使用するのが通常の使用方法ということですか。 ありがとうございます。
- m_inoue
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大家してます >カーペット等を引いて使うのが通常の使用方法なのでしょうか? 不要でしょう、木製のイスですと脚にフェルトなどを貼れば簡単に防止できます それで善管義務は果たされるでしょう 木と木がこすれればキズが付くことは簡単に予想できますので通常使用にはならないでしょう 予防策も簡単に出来ます 家具を置いていて日焼けした場合は予防方法もありませんので日常生活上でしょう http://www.chintaihakase.com/sikikin2/index.html
お礼
ありがとうございます。 カーペットを使用しないまでも、キズ防止フェルトを使えば簡単にキズが防げるから使うべきということですね。
- syunmaru
- ベストアンサー率37% (1635/4345)
ケースバイケースで、色々だと思います。 小さな傷は、生活の傷だから良いと言われる場合もありますし、駄目だと言われる場合もあります。 最近は、段々と、自然劣化と判断されるケースが多いようです。 実際は、調べていただいて、対処するしかないと思います。
お礼
ありがとうございます。 私も生活の傷だと思いましたが、もし違うと考えるのであれば、カーペット等を使用するのが通常の使用方法なのか疑問でした。
お礼
ありがとうございます。 カーペットを使用しないまでも、キズ防止フェルトぐらいは使うのが一般的なのですね。