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特許が公開される前に、特許ではなく特許の情報を売れるでしょうか?
特許を出願しました。この特許は一年半後ネットで公開され誰でも見ることができますが、公開されてから、企業に売り込んだ方が良いでしょうか?企業はその発明が価値あるものなら、一日でも早くその情報を欲しいでしょうから、特許ではなく、特許の情報を一万円位で売れないでしょうか?特許が価値有るものであるかどうかは、特許を取得できるかどうかで決めるものとします。つまり、企業はたとえ情報を受け取ったとしても、その特許情報が特許にならなければ情報料を払わなくて良いわけです。これなら企業も納得して話に乗ってくれるのではないでしょうか?
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ご質問内容からは貴方の立場が判らないのですが、貴方が何の後ろ盾もない、全くの個人であるという前提で回答をさせていただきます。 一般に、一個人が、出願公開前に出願された発明の情報を企業に持ち込むのは極めて危険と言わざるを得ません。 情報を持ち込まれた企業の中には、貴方の発明を見て画期的な優れたものだと判断しても、貴方の前ではおくびにも出さず、影でこっそりと、貴方の発明の内容に若干の変更(特許庁が、貴方の発明と同一であると判断できない程度の変更)を後付けして、貴方の出願が公開される前に出願する、アンフェアなところが出てくる危険性があるからです。 もし、貴方の出願が公開された後に、その企業が出願をしたのであれば、特許庁による審査の結果、貴方の出願は特許になり、他方、その企業による後付け部分は、特許庁の審査で進歩性なしと判断され、特許法第29条第2項の規定で拒絶されることがありえます。 (29条第2項についての詳細はコチラ↓をご覧下さい。 http://www.geocities.co.jp/Bookend-Kenji/5046/patentlaw29-2.html) しかしながら、もし、貴方の出願が公開される前に、その企業が出願をしたとなると、特許法第29条第2項の進歩性に関する規定は適用されず、特許法第29条の2が適用されることになり、貴方の出願が特許になる一方で、若干の変更を付加した、その企業の出願も特許になることもありえます。 この場合、その企業は、貴方から無料で仕入れた情報を元に、若干の後付けをするだけで特許権を得ることができるので、楽してオイシイ思いができる訳ですね。 (29条の2についての詳細はコチラ↓をご覧下さい。 http://www.geocities.co.jp/Bookend-Kenji/5046/patentlaw29-02.html) 貴方が、特許出願された発明について企業とライセンス契約を締結して、ビジネスを進めたいとお考えなら、できるだけ速やかに、審査請求の手続きをして審査を受け、特許を取得する道を選ぶことをお勧めします。 とは言いましても、普通に審査請求の手続きをとっても、現在、特許庁には膨大な数の審査待ちの出願があり、2~3年は待たされる事になるでしょう。 特許庁では、すでにその発明を実施している出願や、我が国以外にも出願している出願、中小企業、大学等や個人の出願に対して、要請に応じて他の出願に優先して早期に審査・審理を行う制度「早期審査」という制度を設けています。 この制度は、審査請求料以外の手数料を必要とせず、所定の書式の事情説明書を提出するだけで利用をすることができます。 まず、このような制度を利用して、できるだけ速やかに特許を取得することを検討されては如何かと思います。 (早期審査についての詳細はコチラ↓をご覧下さい。 http://www.kyushu.meti.go.jp/under/tokkyo/soukisinsa.htm) なお、貴方の出願が公開された後で未だ特許取得していない時に、他者が公開内容を無断で模倣した場合、その時期の分の補償金を、貴方が特許を取得した後で請求することもできます。(これを「補償金請求権」と呼んでいます。) この点を考えても、早期に特許取得することをお考えになった方が賢明かと思います。 (「補償金請求権」についての詳細はコチラ↓をご覧下さい。 http://www.geocities.jp/gibsccn/patentlaw64-65-1.html)
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- bomberyeah
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>39条で後からの出願は拒絶されます。 誤解が生じそうなので、この点について説明を補足します。 企業が、貴方の発明を知って、貴方の特許出願の特許請求の範囲と同一の内容を特許請求の範囲に記載して特許出願をした場合には、確かに、特許法第39条で拒絶されることになります。 しかしながら、特許請求の範囲にちょっとした構成を付加して、貴方の特許出願の特許請求の範囲と同一ではないようにしてしまうと、特許法第39条で拒絶されることはなくなります。 企業が出願時に貴方の特許出願の内容を知らなくても、貴方の出願が公開された後で貴方の出願内容をチェックすれば、特許請求の範囲の記載を補正することで、簡単に39条による拒絶を回避することができます。
39条で後からの出願は拒絶されます。ですから、後から企業が後から出願しても無駄です。そうしないと、同一要件で2つの特許ができてしまうことになります。 公開前にどうしても行いたいならば、守秘義務契約などをした後に、特許技術に関する話し合いをすべきでしょう。でも1万円位って安すぎませんか。 その他の部分は、他の方の回答(数人分しか見ていませんが)と同じ意見と思います。
- orihime
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知人に聞いた話ですが・・・ その人の元上司が(大分昔) 紙おむつのアイデアをある製紙会社に持ち込んだそうです。 その当時は布オムツ当たり前。 使い捨ての紙おむつなんか・・・と一笑に付されたそうです。 その2年後 その製紙会社から使い捨ての紙おむつが大々的に発売され、特許を取ってなかったその人は悔しくてもどうしようもなかったそうで、 次のアイデアは当然、特許申請。 それはコンビニなどでよく使われるパッケージに関するもので、 今は特許の有効期限(そういうものがあると聞きました)が切れましたが、それまでの何十年の間、会社員としての給料の他に毎月80万円ほど収入があったので、よく家族で海外旅行をしていたと知人がうらやましがっていました。 ご参考になれば。
お礼
ありがとうございました。今、出願しているのは日本だけですが、海外に出願したくとも、お金が大分かかりそうで、、、、。 なにか良いアイデアないものでしょうか?
出願時審査請求していたものが、登録され、公報に載れば、出願後1年半前でも公開されることはありますが、通常は出願後1年半前にはだれも知りえません。 しかし出願人は可能ですし、審査請求に関する費用も面倒見てもらえる人が現れるかもしれません。 出願後は、ただちに利用して有益とおもわれれる、 できる限り多くのひとに、情報提供すべきです。 何年か後に登録されても出願から20年しか権利はありませんので、急ぐ必要があります。 しかし、情報料というのがどういうつもりでいっておられるのかわかりませんが。 だれもそんなものには、興味がないはずですし、 仮にいたとしてもめぐり合えることはまずないでしょう。 払う人がいない以上、お金にはならないと思います。 1年半後には公開されるものだし。 公開されてからは、特許侵害にならないように 大手をふって真似をする人が現れるでしょう。 特許庁にもそっぽをむかれる可能性もあります。 それをどうやって阻止するか、 たとえば完璧な製品にするなどして、 瑕疵があれば補強するなどして対応しておくのが、 1年半の期間だとおもいます。 逆に、できる限りのニーズ入手期間 なのかもしれませんよ。
お礼
ありがとうございました。このような質問をしたのは私が始めてなのかもしれません。
特許に値するものを事前に企業に使用して貰って使用料をもらうことは、可能です。こうしたことを制度化している所が全国に30以上あります。TLOで検索して下さい。若干、ご質問の趣旨と違うかもしれませんが、ご参考まで。
お礼
ありがとうございました。特許関係の法律や制度は実に複雑で、わからない事だらけです。これからもよろしくお願いします。
お礼
詳細な回答、まことにありがとうございました。法律というものはまことに難しいというか、実に様々な事を考慮して作られているものですね。その点良くできたソフトウェアと似ているかもしれません。私がソフトを書いたらバグだらけ、穴だらけでしょうね。