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確定申告時の一時所得と不動産所得マイナス
確定申告時に不動産所得がマイナスで一時所得がある場合、申告書の書き方は「税務署にお問い合わせください」と書かれています。損益通産の優先度なのでしょうが良くわかりません。ちなみに一時所得は180万円、不動産マイナスは80万円、給与収入は1000万円の場合、どういう申告をすればいいのか教えてください。
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「税務署にお問い合わせください」というのは、損益通算が複雑なためです。 一時所得がある場合、他の事業所得や不動産所得等が赤字の場合、一時所得の計算の2分の1をする前に(50万控除はして良いです)他の事業所得や不動産所得等の赤字と通算し、その後に黒字の金額がある場合はその金額を2分の1にします。 その金額が所得金額となります。 この通算方法は特殊なため、若い税務署員も時々間違えるんですが、平成12年以前の申告書だとよく読むとわかるんですが、平成13年以降の申告書だと解りずらくなっています。 よく2分の1後の一時所得の金額を、他の所得の赤字と損益通算する事例をみかけますが、これは明らかに誤りです。 あと、#2の回答にもありますように、不動産所得の赤字でも、損益通算の可能なものと不可のものとがありますので御注意ください。
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- hidekawa
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確定申告の場合所得を通算します。 所得の通算方法は、 給与所得 総支給額ー給与所得控除=給与所得額(1) 不動産所得 総収入額ー必要経費=不動産所得(2) 一時所得 (総収入額ー必要経費)÷2ー50万円=一時所得(3) 所得の通算=(1)+(2)+(3)となります。 #1の方の回答は間違っていますので注意してください。
補足
私もこの方法でOKと思っていましたが、税務署はどうして「お問い合わせください」と記されているのでしょうか?多分マイナスが大きいときは計算方法が違うのでしょうね
不動産所得の金額が赤字の場合、給与所得から控除出来ますから、それに一時所得を加えて確定申告をすることになります。 ただし、不動産所得の赤字のうち土地等を取得するための負債の利子や、生活に通常必要でない資産(例えば、別荘の貸付け)を貸し付けた場合の損失は、損益通算できません。 詳細は、参考urlをご覧ください。 損益通算については、参考urlをご覧ください。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part02/chapter05/2-5-1
お礼
URL参考になります。ありがとうございました。
- altctrldel
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一時所得は180万円・・・というのは50万円引いて2分の1 した後の金額かわかりませんが 2分の1する前の金額(50万円引いた後)と不動産のマイナスを 損益通算して残った一時所得を2分の1にします。
お礼
ありがとうございます。参考になります。
お礼
いろいろありがとうございます。助かりました。