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不動産収入の確定申告

私(会社代表者)の自宅(賃貸)を事務所として利用しており 会社から毎月3万円を銀行振込で受け取っています。 その時は、確定申告は不動産収入でしょうか? また、自宅の賃貸料として不動産会社へ8万円を支払っています。 この賃貸料は、どのように確定申告すると良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 確定申告の時期ですねぇ。頭が痛いことです。  お尋ねの3万円は、質問者さんの不動産収入ですね。年間36万円ですし、ほかに経営している会社から報酬を得ていらっしゃるものと思いますので、複数ルートからの収入となります。  なので、確定申告は必要だったと思います。  ですが、私は確定申告が必要な人間です。長年にわたって、問答無用で確定申告してきたので、申告条件がどうだったかなど正確には覚えていません。  念のため、「確定申告しなければならない人」などのワードで検索して、確認してもらえますか? > 自宅の賃貸料として不動産会社へ8万円を支払っています。  質問者さんが、不動産会社へ自宅を賃貸しているのですか? でしたら、支払っているのではなく、受け取っているんですよね?  支払っているとすれば、不動産会社から自宅用建物・部屋を借りていてその料金を支払っているのでしょうから、それは賃貸料ではなく、「賃借料」でしょう。  個人(自然人)の「自宅の賃借料」は、会社の経費(社宅ならべつ)はもちろん個人の経費にもなりませんので、自宅賃借料については確定申告は必要ありません。  無理矢理確定申告をして、一年分の96万円を経費として収入から減らそうとしても認められません。少額の場合、署員が気づかずに受け入れてしまう場合もありますが。  会社が決算・納税の時に、質問者さん個人に支払っている年間36万円を「会社の経費」として申告して、会社の収入を減らして下さい。  質問者さんが事業者だったりしたら、年末に会社が税務署に「不動産の支払調書」を出さなければならないのですが、質問者さんは個人で事業規模ではない(と思われる)ので、それは不要だったと思います。  因みに社宅扱いなら、96万円を会社の経費として、会社の決算時に収入から引くことができますが、それだと会社が質問者さんに3万円払うのは「おかしい」ということになります。  なので、社宅ではないと判断します。となれば、上記の通り、個人の96万円については経費になりません。したがって、96万円の支出については確定申告は不要です。

gimonz
質問者

お礼

大変遅くなりました。ありがとうございます。