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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合、地上権は発生するのでしょうか?)

地上権とは?現在の状況に関するアドバイスをお願いします

このQ&Aのポイント
  • ABの夫妻には3人の子供(CDE)がいます。CはABと同居していましたが、現在は家庭内別居の状態です。Cの名義で建てた家について、Cの死後、Fが住み続けることは可能なのでしょうか?
  • CDEの親子関係にトラブルがあり、Cの死後、FがC名義の家に住み続けるかどうかが問題となっています。地上権という法的な権利を主張される可能性も考えられますが、その真偽と対策を教えてください。
  • CDEの家族関係にはさまざまな問題があり、Cの死後、FがC名義の家に住むことについて懸念があります。地上権を主張される可能性がある場合、名義変更や生前贈与の対策を考える必要があります。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#52086
noname#52086
回答No.1

Cが亡くなるとFは離れ(名義はC)の1/2を法定相続すると考えられます。Fが1/2でCF子が1/2で二人で離れ全部を相続します。 現在ABの財産を相続するのはCDEでFは関係ありませんので、相続者CDE協議の上で、Cは放棄DEが1/2づつにする事は可能です。Cの離れもDEに贈与しCはDEと離れの使用貸借契約を結んで置けば、Cが亡くなると契約は消滅しますからFに権利は残りません。 ABの相続がCDE均等割りで終わってる場合でも、贈与にはなりますがCの財産をDEに移す事は可能です。

toshi-tsugu
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございます。 ご指摘のことは重々承知で質問したのですが、やはりそのやり方しかないのでしょうね。

その他の回答 (2)

noname#52086
noname#52086
回答No.3

相続の時の「遺産目録」に負債として記載しますので、金銭借用書が必要です。通帳への振込みでは贈与に見なされます。

toshi-tsugu
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

noname#52086
noname#52086
回答No.2

他にはCを虐待したとしてFを相続から「廃除」する方法もありますが、家庭裁判所の審判がありますので必ず認められるとは限りません。また認められたとしても、代襲相続は出来ますのでCF子には相続権が残ります。CF子も「廃除」することは困難と思われます。 またCがDEより借金をして(したことにして)借用書を作ります。相続時にCの負債が財産を上回ってればFとFC子は相続放棄するでしょう。この二人が放棄すればDEが相続者になります。

toshi-tsugu
質問者

お礼

再度のご回答有難うございます。 この方法に気づいていなかったのですが、実態上はCの収入が少ないのでDEが経済的な援助はしています。それを文書化すればいいわけですね。通帳の振込み形式にしないと証拠としては採用されないでしょうか。あるいは借用書のようなものを作成しないとダメでしょうか。

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