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子どもに相続権ありますか
夫Aと妻Bの間に、子どもCDEの3人が生まれました。20年後、妻Bは離婚し夫Aの籍より除籍となっています。離婚時の財産分与として自宅の建物・土地をAからBの名義にしましたが、子どもCDEの親権は夫Aが持っており、新たに家を求めなくてもそのまま住み続ける同意をBからもらっていたので、ACDEが同一世帯として暮らしております。 このような条件の下で、元妻Bが亡くなったのですが、家・土地の財産はどうなるのでしょうか。Bの親・兄弟に行くことは解るのですが、実の子どもであるCDEには、なんら権利が無いのでしょうか。 Aが財産を受け取る権利は無いでしょうが、実子CDEには預金・死亡時保険金も含め、受け取る権利は無いのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- kano20
- ベストアンサー率16% (1172/7073)
Bは離婚して「独身」ですので 実子である「3人」に平等に財産が行きます。 Bの親兄弟に財産が行くのは「Bに子供が居ない場合」に限ります。 Aに関しては「元夫」であり、他人ですのでBの相続人にはなれません。 母親の財産は3人の実子のものです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
家・土地の財産がBの親・兄弟に行くことはありません。Bに子があるのだから,その子が法定相続人です。Bには死亡時に配偶者がいないようですから,相続分は子CDEが3等分です。ただし死亡時保険金は指定された受取人のものです。 元夫のAには権利はありません。 ところで,子CDEはすでに成人しているのでしょうから,いまさら親権は関係ありません。親権は未成年の間にしか成立しません。
お礼
解りやすい回答ありがとうございました。 他の方のご意見も同じですし、安心して助言できます。 親権は成人までの言葉なのですね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>Bの親・兄弟に行くことは解るのですが… 違う、違う。 実子がいる以上、親・兄弟は法定相続人ではありません。 http://minami-s.jp/page008.html >実子CDEには預金・死亡時保険金も含め、受け取る権利は無いのでしょうか… B は法律上有効な遺言書を残さなかったとして、土地建物から現金預金に至るまですべて実子のものです。 ただ、保険金は証書に記載された受取人のものであって、相続財産ではありませんから、必ずしも実施がもらえるとは限りません。 また、B が種違いの子を産んでいれば、その子らも CDE と同等の相続権がありますので、土地建物の一部に権利が生じます。 >子どもCDEの親権は夫Aが持っており… 親権などというものは法律上有効な言葉ではありません。 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親が離婚しても親子の縁まで解消されるわけではありません。 B が CDE の親であることになんら変わりはないのです。
お礼
解りやすい回答ありがとうございました。 他の方のご意見も同じですし、安心して助言できます。 HPも大変参考になりました。 親が離婚しても子どもは子どもなのですね
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
離婚しても母親死亡の場合子CDEに相続権があります。 >親・兄弟に行くことは解る 実子がいる場合、子、親までで、兄弟まで行かないと思いますが・・・
お礼
解りやすい回答ありがとうございました。 他の方のご意見も同じですし、安心して助言できます。