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相続
昨年11月に父がなくなり、生前、姉に800万、死後も姉に、生命保険の死亡保険を700万残して、すでに姉が受け取っております。 母には何も残らず、葬儀等の費用は払わせられています。 土地建物の名義は父名義なので、母に渡したいのですが、姉が了承せず困っております。 どなたか、いい知恵があったら教えてください。
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そういう窓口はありませんが受付で脱税の可能性があるのですがと言えばいいです いわゆるマルサが応対に出るでしょう
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- jfreat
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相続人が全員集まって、遺産の分割協議を行う必要があります。 遺言がないようですから、法定相続分を基に話を進めれば良いでしょう。たとえ、話がまとまらずに調停や裁判になっても、結果にそう大きな違いは無いはずですから。 遺産の総額について、母親が1/2、残りの1/2を子が等分に相続することになります。 遺産の総額を計算するときに、姉が手にした生前贈与800万と死亡保険金の700万円をどう考えるかでもめるかもしれません。 法律的には、両方とも特別受益(相続の前払いのようなもの)と考えられますから、不動産の評価額+現金・預貯金+1500万=遺産の総額となります。 これを基に計算した母親の相続額が、不動産の評価額以上であれば、不動産は全て母親が相続するということにすればいいのではないでしょうか。 なお、葬儀費用については、法律的には喪主が払うべきものですが、香典を差し引いた残りの額について、相続分に応じて負担を求めても問題ありません。
- pantaron_
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葬儀費用は相続する亡くなった方の財産から支払うことになっています。 質問文だと、お姉さんへの生前贈与の800万円と生命保険、土地建物のようですが、他の預貯金はないのでしょうか。 まず、お父さん名義の財産を書き出してみます。 その中から葬儀費用を引き、残ったものが相続財産です。まず相続税がかかります。 私の父がなくなったのが4年前なので情報が古いかもしれませんが、相続人がお母さん、お姉さん、質問者さんの場合、8千万円までは非課税だったと思います。確定申告は必要です。 残った財産の半分がお母さん、4分の1ずつがお姉さん、質問者さんになります。遺言書があれば、その限りではありませんが、裁判所に不服申し立てをするとその半分は確実に手に入ります。 法律で決まっていることですので、司法書士や弁護士を立ててお姉さんを説得するか、それでも駄目だと言うなら裁判です。 裁判すればお姉さんの言い分は通りませんで、そのことも伝えてはいかがでしょうか。
お礼
どうもありがとうございます。 父のほかの預金も全部現金で引き出され、残金は714円でした。 また、年金入金と、光熱費支払い用の通帳は母が持っていましたので、50万円程度残っていましたが、葬儀、病院支払いで、300万円近くかかってしまいました。 話し合いにも、姉の家族全員で乗り込んできてまとまらず、挙句に二世帯住宅を建てて、年金から毎月支払いを協力し、共稼ぎなので、家事も手伝えという話ばかりします。(母は嫌がっています。) なので、調停にしようと思っています。 姉は現金で隠し持っているようで、1円ももらっていないと言い張っています。 確定申告しなければ、税務署から何か言ってくるものでしょうか? 最後には脱税で訴えたいくらいです。 涙・涙・涙!
- debukuro
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生前に贈与されたものは単純贈与になるので贈与税の対象になると思います 生命保険の死亡保険を700万残して:これもは遺産になるのでいさんのそうぞくわりあいで分配出来ます 応じなければ税務署に通報すればいいです 遺産は配偶者に50%の権利があります 残り50%を実子と養子で等分
お礼
どうもありがとうございます。 ぜんぜん話し合いにならず、挙句に1円も受け取ってないなどと、とぼけてくるので、税務署に通報しようかと思います。 そういう受付窓口がありのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 なかなか話し合いでは、結論が出ず、母が嫌がるにもかかわらず、二世帯住宅を建てて、入り込もうとする考えのようなので、調停に持ち込む方向で、考えています。