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贈与税について
今住んでいる住居は、建物は自分名義ですが、土地は父親が生前に長男名義で登記しました。この名義を私名義に変更する場合は、どの位の贈与税が掛かるのでしょうか?長男は名義変更についての異議は無く了承しております。土地は198平米位ですが・・・。
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回答No.3
税務署にいくまでもなく、今この場で直ちに調べることができます。 1.まず、以下のUrlから入り、当該住所の路線価を調べます。平米の価格が書かれているので、それに198平米をかけます。路線価が10万円なら、土地の価格は1980万円です。贈与税は土地の取引価額ではなく、路線価で計算します。(ただし、本当に申請する際の価額は、ものすごく複雑な計算式になりますので、今はとりあえず大雑把に算定された土地の総額の90%ぐらいで計算してください。角地補正とか、いろいろ計算しないといけないので) http://www.rosenka.nta.go.jp/ 2.次に以下のシミュレーターから贈与税額を計算します。1980万円だと、税額は710万円です。 http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/input-zouyo.asp
- debukuro
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回答No.2
所番地を控えて税務署で訊けば詳しく教えてくれます 生前相続が適用されれば相続税になるので安くなります そういうことも詳しく教えてくれます
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございました。税務署へ確認してみます。
- 山田 太郎(@testman199)
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回答No.1
面積ではなく価格で決まります
質問者
お礼
価格で決まるのですね。知りませんでした・・・勉強になりました。 ありがとうございます。
お礼
詳しい計算方法を教えていただきありがとうございました。計算してみます。