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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合、相続権は発生するのでしょうか?)
相続権の発生についてお聞きします。
このQ&Aのポイント
- 両親(A、B)には子供が3人(C、D、E)いる。子供は独立し、それぞれに子供がいる。現在、両親(A、B)の財産相続は終了していない状態です。長男Cの死後、Cの相続権は(1)Cの妻と子供に移る、(2)Cの子供のみに移るのいずれと解釈すべきか疑問です。
- 長男Cが結婚後蓄えた財産は、妻と子供が遺産相続すると考えるべきかと思いますが、両親からの遺産相続に関する相続権は、両親の直系にのみ継続されるのでしょうか?
- このような場合、長男Cの相続権はどのように移行するのか、お教えいただけますか?
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(1)の長男の妻と子供に移ります。 相続権が発生するまえに、長男が死亡した場合は子供が代襲相続をすることになりますが、今回は相続が発生した後ですから、妻と子ということになるでしょうね。
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- ojisan-man
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回答No.2
既に両親が亡くなっているので、相続権は確定しています。 従って、この後もしCが亡くなれば、それは相続分も含めたCの財産を、相続人である「Cの妻と子供」が相続することになります。 ただ実際には両親の相続手続きが終わっていないので、Cの財産額がいくらになるかが分からない状態です。 もし両親が亡くなる前にCが死亡していれば、両親の財産はCの子供にのみ代襲相続されますが、今回は関係ないですね。 (仮に代襲相続が発生したとしても、両親からの相続財産以外のC自身の財産は、当然妻と子供に相続権があります)
質問者
お礼
ご回答、有り難うございます。
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