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失業保険で扶養を外れるための手続きと注意点
- 失業保険給付の手続き延長の中、扶養を外れる必要性が生じました。
- 失業保険給付額が一定額よりも高いため、扶養を外す必要があります。
- 扶養を外す際には配偶者控除の受け取りができないことに注意しましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
今年の1月以降は、この失業手当以外には収入はなかったのでしょうか。 そうであれば、配偶者控除は受けられます。失業手当は非課税ですから、税法上の所得にはあたりません。したがって、夫の年末調整時に、妻の所得を0円として控除対象配偶者の申告ができます。 一方で、社会保険(健康保険・年金)における「扶養」ということでは、失業手当額によっては外れることになります。月額108,333円を超えた場合です。国保・国民年金の保険料をご自分で支払う必要があります。 来年、この失業手当の支給がなくなった時点で、夫の扶養に戻れます。 したがって、来年もこの失業手当以外に収入がなければ、夫の配偶者控除は受けられます。 なお、生命保険料控除も夫の年末調整で申告して構いません。ただし、その契約内容によっては、夫が支払ったことにした場合、保険金受給の時の税金の種類と額により、不利になる場合がありますので、ご注意ください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm また、扶養を外れていた期間の、妻の国保・国民年金保険料も、夫の社会保険料控除額に加算できます。(夫の年末調整時または確定申告時)
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- simotani
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配偶者控除は関係ありません。何故ならば雇用保険法に「雇用保険金は非課税とする」とある為です。雇用保険金には失業給付金の他にも教育訓練給付金や早期就業給付金、育児休業給付金(在籍が条件)も対象です。
- coco1701
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>主人と話していたら扶養を外れると配偶者控除が受けられない事を思い出して焦ってます ・これは税金のことでしょう ・失業給付金は課税対象ではないので 現状配偶者控除を受けられるのなら、失業給付を受けても、問題は無いです >失業給付額か一定額より上回るため扶養を外れないと行けないとの事でした ・これは、健康保険の扶養、国民年金の第3号のことです ・健康保険では税金違って、失業給付金も収入として考えるので 基本手当日額(1日当たりに支給される失業給付の金額)×360が130万を超えると 扶養要件から外れるので、健康保険の扶養から外れる必要があるのです ・そうすると、 健康保険の扶養(保険料無料)→国民健康保険加入(前年の所得から保険料算定) 国民年金の第3号(保険料無料)→国民年金加入(第1号):保険料月額16260円 に加入して、保険料を払う必要があるのです ・税金の話だと、旦那さんには何ら影響はないです 貴方の税金に関しては、 今年働いていて給与収入があるのなら、来年確定申告(還付申告)すれば、給与から 引かれていた(引かれていたのなら)所得税分は全額戻ってきます ・貴方が、国民健康保険・国民年金に加入するに当たり 国民健康保険の保険料の請求は所帯主の旦那さん宛に来ます 国民年金の請求は貴方宛に来ます ・・この両方の保険料を払う必要が出てくる
お礼
税金と保険、年金の事が一緒になっていました。ありがとうございました。
- saltmax
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>そして、主人と話していたら扶養を外れると配偶者控除が受けられない事を思い出して焦ってます… 配偶者控除って https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 貴方の夫の収入から38万円引いて税額を計算するだけのことで 税率10%なら年3万8千円税額が低くなるってことです。 失業給付総額と 国保の保険料+配偶者控除の金額を比較すれば 失業給付をもらった方が残る金は多いと思いますが。 >また外れた場合、生命保険控除の手続きは私自身が確定申告とかしないと行けないのでしょうか? 貴方は今年所得税を払っているんですか? 辞めたのは今年なんですか? そうであれば 年末調整がありませんから当然、確定申告は来春やらないといけません。 受給期間延長を解除してからの再延長っていうのはないでしょう。 >扶養を年明けに外れるような事が出来ないでしょうか? それはハローワークではなく 貴方の夫の健康保険組合の決めることです。 入金なのか認定日なのか聞いてみたらいいのでは。 ちなみに 失業給付は保険給付なので所得税は非課税です。
お礼
親切丁寧にありがとうございました。 質問以外の事まで(来年の事とか)説明して頂いてとてもスッキリしました! ありがとうございました。