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傷病手当・失業給付・扶養について

現在、傷病手当をいただいてます。就労可能になったら失業給付をもらいながらポリテクセンターなどの学校で職業訓練を半年間受けるつもりです。 そこで分からないことがありましたのでどなたか教えてください。 先月勤めていた会社を辞めて主人の扶養に入りました。 今年受け取る給付金(傷病手当+失業給付)が130万円を越してしまいそうなのですが、扶養から外れるのにどんな手続きが必要なのですか? 手続きを取る損をしないタイミングってありますか? 補足があれば聞いて下さい。 よろしくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.1

原則的には傷病手当金の受給日額(失業給付を受給し始めた場合は失業給付の受給日額)が、3,612円以上である場合は、その手当てを受給している期間は社会保険の扶養になることはできません。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11円となるためです。) ですので、月額108,333円以上の傷病手当金を受給しているのであれば、今すぐにでも扶養からはずれ、国民健康保険に加入する必要があります。

その他の回答 (1)

noname#10075
noname#10075
回答No.2

あなたの言う傷病手当とは、失業給付の「傷病手当」でなく健康保険の「傷病手当金」のことだと思います。(健康保険では「金」が付きます。) 「傷病手当金」や「失業給付金」を日額3612円以上(あなたが、障害者もしくは60歳以上の場合は日額4999円)受給している場合は被扶養者になれません。 退職した翌日から健康保険を任意継続するか国民健康保険に加入しなくてはなりません。 (任意継続の手続は住所を管轄する社会保険事務所に退職日の翌日から20日以内に申し出なければなりません。2月末日退職の場合は3月20日が期限となります。) 任継または国保の発行された新しい保険証を提示してご主人の被扶養者から外してもらう手続をしてください。 文面だけでは詳しい状況がわかりませんので一般的な場合で回答します。 現在「傷病手当金」受給中ということですので、雇用保険については退職日の翌日から30日経過した日の翌日から1ヵ月の間(退職日が2月末日の場合、3月31日~4月30日)に受給期間の延長申請を住所を管轄する公共職業安定所で行ってください。 (これは代理人でも郵送でもかまいません。) 症状が軽くなって軽作業などの条件つきであれ就労可能の状態になった時点で失業給付の受給手続きをしてください。 なお、失業給付の手続をした場合、基本手当日額に関係なく待期期間中および給付制限期間中についてはご主人の被扶養者として認定の対象となります。 今回の退職理由が、「自己都合」であったとしても病気により医師から仕事の継続を止められたとか会社の休職期間がなくなったとか・・・の場合は「やむを得ない離職」として失業給付において3ヵ月間の給付制限を付けない可能性があります。