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失業手当の残りを受け取らずに扶養に入りたい
失業手当をもらっている途中で、残りを受け取るのをやめて扶養に入ることは可能でしょうか。 主人の転勤の都合で前職を辞めて、(東海から四国へ) 失業手当をもらっていたけれど、やはり職探しをやめて専業主婦になろうという場合、 失業手当を途中まで受けとって、主人の扶養に入るという事は可能でしょうか。 全額受け取ってしまうと100万を超えるので扶養に入れなくなります。 教えてください。
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#1です ・扶養の意味合いについて 1.税金・・これはご主人が貴方を(貴方の収入を元にして)控除出来る物です 配偶者控除(103万まで:控除額38万・住民税は33万)、配偶者特別控除(103万超141万未満:控除額38万~3万:住民税は33万~3万)・・103万とかの金額は給与収入の金額 配偶者控除の場合、ご主人の税率が5%なら19000円、10%なら38000円所得税が安くなります(同様に住民税は税率が10%なので33000円安くなります) (税金の場合、配偶者の場合は扶養の言葉は使いません・・配偶者控除、配偶者特別控除、になります) :103万と言った場合、この配偶者控除の事を指しています(この103万は1/1~12/31の給与収入の事です) 2.健康保険の扶養(国民年金の第3号被保険者)・・ご主人の健康保険の扶養に入って、国民年金は第3号被保険者になること ともに貴方の保険料の徴収はありません・・保険料0円です この扶養に入る条件は、これから1年間の見込み収入が130万を超えないこと(月額で108333円まで) (4月の収入が10万の予定なら、10万×12ヶ月で120万の見込みで<130万・・の様に計算します) この扶養に入る条件は、ご主人の健康保険で若干の相違があります、以前の年収を加味されたり その為、実際に扶養には入れるかどうかは、健康保険の事務局に確認を取る必要が有ります :130万と言った場合、(扶養と言った場合)健康保険の扶養のことを指します 3.ご主人の会社の手当・・会社が扶養手当、家族手当、配偶者手当等の手当を出している場合 その手当の出る収入は103万だったり130万だったり、会社の支給規定に依ります (1)前職で今年に入ってからの収入が70万ほどあります。 失業手当で30万以上受け取っても収入とはみなされないので 主人の扶養に入れると言う事でしょうか。 ・税金の事なら、1/1~12/31の給与収入が103万までならご主人は配偶者控除を受ける事が出来ます 確定するのは年末調整の時になります (2)>健康保険の扶養なら、全額受給後は収入は0円になりますから・・・ 健康保険の扶養は、今年の収入とは関係なく、 無職で収入が¥0になった時点で入れるという意味でしょうか。 ・健康保険の規定に依りますが(要確認です) 通常なら、失業給付の受給が終了した時点から、健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者になれます (3)つまり、前職の収入が100万を越えていなければ、失業手当の受給額に関係なく 健康保険・税金で扶養に入れると言う事でしょうか ・税金はあくまでも12/31時点の金額で ・健康保険(国民年金)は健康保険の条件にもよりますが、普通なら失業給付の支給終了後です
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長いですがよろしければご覧ください。 >失業手当をもらっている途中で、残りを受け取るのをやめて扶養に入ることは可能でしょうか。 この場合、「国民年金」「健康保険」「税金」「会社の家族手当」それぞれ別の判断が必要です。 混乱しないように順に書いてみます。 ○まず「国民年金」ですが、「1号・2号・3号」という年金の種別を理解しておく必要があります。 失業中は「1号」、「被扶養(配偶)者」と認定されると「3号」になります。 特に難しくないので以下のリンクを参照してみてください。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html その「被扶養者」に認定される基準ですが、(過去ではなく)将来に向かって1年間の収入見込みが130万円未満が一つの基準になります。(あくまで一つの基準です。) 将来に向かってなので、「過去の失業給付受給額」は影響しません。 ちなみに、受給中の条件は以下のとおりです。 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html ○「健康保険」の扶養について ご主人の加入する「健康保険」が「協会けんぽ」というものならば、上記の年金の認定基準と同じです。 しかし、企業や業界団体が運営する「健康保険組合」の場合は独自の基準があり、「過去の収入」なども認定基準に入る場合があるなど一律ではありません。 しかも、多くの企業では「健康保険」の判断を優先させていますので、「年金」だけが基準を満たす場合は【自分で】年金事務所に相談するというイレギュラーな方法を取らないと「国民年金の3号」にはなれません。 いずれにしても(「協会けんぽ」でも)独断は禁物で、必ずご主人の勤務先で確認が必要です。 ○「税金」の扶養について ご主人が年末調整や確定申告で申請(申告)する「配偶者控除」を受けられるかどうかは、会社の「扶養認定」とは一切関係がありません。 基準はあくまで29710さんの「所得」です。 その所得ですが、「失業手当」は「非課税所得」なので配偶者控除には全く影響しません。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『確定申告 失業給付金』 http://www.orarion.com/kakuteishinkoku.html なお、29710さんの「国民年金」や「健康保険」の保険料をご主人が支払った場合は、保険料全額をご主人の所得から差引くことができます。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ○「会社の家族手当」について 「家族手当」についてはご主人の勤務先独自の制度なのでやはり直接確認する必要があります。 >主人の転勤の都合で前職を辞めて、(東海から四国へ)失業手当をもらっていたけれど、やはり職探しをやめて専業主婦になろうという場合、失業手当を途中まで受けとって、主人の扶養に入るという事は可能でしょうか。 >全額受け取ってしまうと100万を超えるので扶養に入れなくなります。 上記のとおりですが、不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。 (参考) 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『退職(失業)に伴う国民年金保険料の特例免除』 http://nona-office.com/cat11/post_31.html >>失業の理由を問わず、自己都合による退職でも適用されます。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
お礼
たくさんのリンクと、詳しいご説明ありがとうございました。 参考にして、もう一度調べてみます。 ありがとうございました。
- coco1701
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>全額受け取ってしまうと100万を超えるので扶養に入れなくなります ・健康保険の扶養なら、全額受給後は収入は0円になりますから、その時点から扶養には入れると思いますが ・税金の配偶者控除なら、失業給付は非課税なので何ら問題はありませんが・・税金上は収入にならない
補足
早速のご回答ありがとうございます。 すみません、もう少し教えてください。 (1)前職で今年に入ってからの収入が70万ほどあります。 失業手当で30万以上受け取っても収入とはみなされないので 主人の扶養に入れると言う事でしょうか。 (2)>健康保険の扶養なら、全額受給後は収入は0円になりますから・・・ 健康保険の扶養は、今年の収入とは関係なく、 無職で収入が¥0になった時点で入れるという意味でしょうか。 (3)つまり、前職の収入が100万を越えていなければ、失業手当の受給額に関係なく 健康保険・税金で扶養に入れると言う事でしょうか。 勉強不足で申し訳ありません。 よろしくお願いします。
お礼
お返事が遅くなり申し訳ありません。 主人の会社の規定を確認したうえで、進めます。 ありがとうございました。