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1ヶ月単位の変形労働時間制について教えてください

労働基準法32条の2の1ヶ月単位の変形労働時間制について、教えてください。 会社ではこれを採っています。それは、年に何度か土曜出勤があり、1週間の労働が8H×6日=48時間になるからとのことです。 これを、66条で妊産婦は適用除外を請求できるのでしょうか。 会社にはその妊産婦に土曜出勤をさせない義務が生じるのですか?それか割増賃金を支払う・・? 基本的なことですみませんが、教えてください。 宜しくお願いします。

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noname#156275
noname#156275
回答No.1

 労働基準法第66条は、「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項(中略)の規定にかかわらず」1週40時間、1日8時間以内の労働時間を定めています。  この請求があった場合には、会社は妊産婦を、上記の時間を超えて働かせてはいけないことになります。また、この結果、法定労働時間を超えないので、割増賃金は発生しないことになります。なお、週6日の労働がある週については、そのうちのいずれかの日を休ませることになりますが、それが土曜日であるという限定にはなりません。

noname#44687
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました! とても的確ですばらしいです。。 6日ある週のどれかを休ませる場合は有給でもなく、特別休暇として与えるべきなのでしょうか。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

noname#44687
質問者

補足

補足させてください。 会社では育児時間も設けており、該当する請求者には通常より1時間20分はやい16時の帰宅を許可しております。 そうすると1日の労働は6時間40分となり 6日働いてもちょうど40時間となります。 このような場合は週40時間となるので 最初の質問の週6日の土曜日の出勤は免れないことと なるのでしょうか・・ すみません。宜しくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • tsuyoshii
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回答No.3

私が少し誤解をしていたようですので訂正いたします。 質問者様が今現在、変形労働時間制の下で仕事をされているということであれば、 週40時間、1日8時間の縛りの下、変形労働時間制の所定休日に従う必要があります。 つまり、週40時間未満であれば、変形労働時間制で土曜日が出勤日になっていれば出勤する必要があります。週40時間を越えるようでしたら、その週のいずれかを休みとしてとらなければなりません。(#1のいわれる通りです) これは有給や特別の休暇ではなくて、所定の休日として与える必要があります。

noname#44687
質問者

お礼

二回も回答ありがとうございました! なるほど、、です。 わかりやすく教えていただきありがとうございました。 所定の休日として扱うんですね。

  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.2

結局、変形労働時間は適用できないのですから、もともと土曜日が会社の所定休日になっているかどうかによるのだと思います。 妊産婦には66条もそうですが、33条の1項と3項と36条も適用できませんから(時間外、休日労働に関する規定です)、 40時間未満でも、土曜日が所定休日であるなら働かせることはできません。 請求しなければいけませんよ。 あと、事業主に申し出ることによって、一歳になるまで育児休業を取得できますが。

noname#44687
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 土曜は所定休日です。 なるほど、変形労働制の適用ができないため 原則に戻り、土曜が所定休日だから 土曜の休みになる・・ということですね。 ということは、NO.1の方の週6日の出勤の週のうち 一日休ませる日は土曜日になる、ということでしょうか。。 なかなか難しいです。 請求しなければいけません、とは誰が誰にでしょうか。。 初心者のため理解が不十分ですみません。 お時間有りましたら宜しくお願いします。

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