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有給休暇について

有給休暇ですが、法律では入社していつから発生するものなのでしょうか?また、何日以上もらえるものなのでしょうか? うちの会社は6日くらいしかなかった気がするのですが・・・。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>有給休暇ですが、法律では入社していつから発生するものなのでしょうか? 最初は入社してから6か月経った日に付与されます(次からは1年経過した日ごとに付与されます)。 なお、年次有給休暇取得の権利は“指定”して初めて発生します(これを「時季指定権」と言ってます)。 >また、何日以上もらえるものなのでしょうか? 所定労働時間が週30時間以上ならば10日、週30時間未満ならば7日~1日です。 詳しくは次のURLを参考にしてください。 http://www.e-oudou.go.jp/shokai/kantokuk/20402/2040202/index.htm >うちの会社は6日くらいしかなかった気がするのですが・・・。 上記の回答は、労働基準法第39条で法定されていますので、会社が任意に決めることはできません。確認してみてください。法律優先です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

労働基準法 | (年次有給休暇) | 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 > 入社していつから発生するものなのでしょうか?また、何日以上もらえるものなのでしょうか? 6ヶ月、10日です。 > うちの会社は6日くらいしかなかった気がするのですが・・・。 正月休み、夏休みに工場を止める、事務所を閉めるなどで、付与した有給休暇を全員一斉に使用する場合があります。 (有給休暇の一斉付与) そういう日数が差し引きされているとか? -- アルバイト、パート勤務で全労働日の8割未満の出勤の場合、正社員の付与日数に対して比例付与します。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

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