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有給休暇について

去年の3月に入社して半年以上たったので、有給はもらえないのかと上司に言ったのですが、いまだにもらえません。10カ月以上たちます。半年で10日と法律で決まっているのではないのですか?会社が独自で有給の日数、何ヵ月後に与えるかなど決められるのですか?

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回答No.3

おはようございます 会社が独自で有給休暇の日数や与える時期を決める事は出来ません。 有給l休暇は正社員、パート社員などを問わず、 従業員に一律に与えられるものです。 入社半年であなたの仰る様に10日与えられ、 その後1年ごとに1日ずつ増えていきます。 最高は年間20日が上限で、 翌年までは繰り越す事を認めています。 又、有給休暇は原則として、本人の望むときに 与えなければならないのが法律の定めです。 以上が原則ですが、働く日数によっては、 与えられる有給休暇の日数はやや少なくなります。 これを、『有給休暇の比例付与』といいます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87#.E5.B9.B4.E6.AC.A1.E6.9C.89.E7.B5.A6.E4.BC.91.E6.9A.87.E3.81.AE.E6.AF.94.E4.BE.8B.E4.BB.98.E4.B8.8E 詳しくは上記で見ていただくと解りますが、 例えば、週に4日しか労働していない人は、 最高でも年間15日が上限と、少なめになります。 ハイ。このように、法律できちんと保障されているので、 与えないのは、違法になります。 業務に支障が出ないよう、会社と話し合って取るのが、 一応のマナーではあると思いますが、 (例えば一度に15日も20日も続けて取ると、会社の業務全体に支障がでますから、正当な理由がなければ分散して取るように心がけるといったマナーです) 取らせないというのはおかしいので、会社に粘り強く交渉して認めさせましょう。 上司で埒があかなければ、総務の人などにかけあってください。

tmtmtmd
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.5

年次有給休暇の付与日数と付与の時期については、法律でその最低限度が定められている(労働基準法39条)。法律の定めを上回る日数や法律の定めよりも労働者に有利な時期に付与することは妨げられず、その限りで会社は独自に決めることができる(同法1条2項)。 会社に独自の定めがないとしても、法律上、労働条件や出勤日数によって付与される日数は異なってくる。質問者さんが仮にいわゆるフルタイムの正社員として、最初の6ヶ月間で8割以上出勤していたのであれば、6ヶ月後の翌日に、10日の有給休暇が法律上付与される。会社が「有給はない」と定めていたり労働者にそう告げたとしても、それは無効であり法律上10日付与される(同法13条)。 有給を付与された従業員は、会社に対して有給を消化する旨を請求することで、消化できる。会社は「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、有給消化日を別の日にすることができ、それに過ぎない(同法39条5項)。 このほかにも法律上の定めはあるが、質問者さんに当面必要となるだろう部分は以上のとおりだ。あとは、どのように話をもっていくのかにかかっているだろう。

tmtmtmd
質問者

お礼

詳しい回答をしていただいてありがとうございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

勤め初めから6ヶ月間、80%以上出勤していれば 一般のフルタイム勤務の人は10日の有休取得ができるというのが 法律です。 会社は次の1年間に10日の有給休暇を取得する権利を付与しただけで 貴方が事前に申請して、 この日は有休で休むと言わないと使うことはできません。 有給休暇は労働義務のある日にしか使えません。 会社が労使協定を結んで 有休休暇の内、5日を越える日数については 前もってこの日は有休を使って休みましょうということが できます。 それ以外の日数は労働者が使うかどうかを決めることで 会社が勝手に欠勤を有休に振り替えることはできません。

tmtmtmd
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

年休はもらうものではなく、取得するものです。 申請して休まない限り、年次有給休暇を取得した事にはなりません。 きちんと申請し、会社が時季変更権を行使せず、当日に実際に休み、そしてその日の年休としての賃金分(労基法基準による計算)が出なかった場合に違法行為が成立します。 会社が独自に与える事もできます。法定以上の日数と、法定の年5日を上回る部分の一斉付与(労使協定必要)

tmtmtmd
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

なかなか成文ルールどおりに行かないのが世の中ってモンです。 どうしても納得いかないなら、監督官庁に言って、指導してもらいましょう。 結果、あなたの立場がどうなるかってのも、貴重な社会勉強ですネ。

tmtmtmd
質問者

お礼

回答ありがとうございました。