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有給休暇に関して
有給休暇についてお尋ねします。就業後6ヶ月経つと有給休暇が 貰えると思うのですが求人広告などで待遇として有給休暇ありと 記載が無い会社でも貰えるのでしょうか。貰えないケースもある のでしょうか。また、労働基準法か何かで有給休暇を与えなければ ならないと言う法律でもあるのでしょうか。
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- neKo_deux
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有給休暇を取得するためには、 ・有給を申請する。 ・休む。 でOKです。 > 会社側が制度が無い等の理由で貰えない場合は、 この場合、会社側の有給を取得しないで欲しいという「お願い」に労働者が同意して、労働者自身の意志で有給を取得していないって事になります。 「お願い」する事は、労働基準法に抵触することではありませんので、労働局も労働基準監督署も管轄外になります。 労基署は私達の税金で活動しますから、具体的な根拠無しに、労使間の紛争に積極的に介入する事は困難です。 労基署の介入を得るのであれば、 ・内容証明郵便など、意思表示の記録がしっかり残る方法で有給を申請。 ・休む。 会社から帰宅させてもらえない、自宅から無理矢理連れ出されるのであれば、拉致・監禁ですので警察の管轄です。110番通報してください。 その上で、有給分の賃金が支払われないのであれば、 ・内容証明郵便により、会社に賃金の支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・上記の2点を持って、賃金の不払いを主張できますので、会社の管轄の労働基準監督書の窓口へ持ち込み、行政指導を依頼します。 ・継続して、支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置を行ないます。 -- > 労働局や相談窓口 > みたいに通告や相談出来るところはあるのでしょうか? 通常、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>法律上、会社側に問題があるんじゃないでしょうか。 >この辺はどうなのでしょうか。 問題が有るのは明らかです、...でも 「それがどうしたの?」 と開き直られればお終いの話でしょ? 入社早々の社員が会社を訴えますか? それが最終的に自分の為になりますか? そんな世界でしょうね 「ちゃんと社会保険や福利厚生がしっかりした会社に就職する」 これしかないでしょう 自分の身は自分で守る...法律も他人も守ってはくれません 社会保険が無く、有休どころか残業手当も支給しない...そんな企業はいくらでも有ります
補足
面接の時、質問などありますかと聞かれて、迷う事が 多いのですが、このとき、面接の担当者は何を見ようと しているのでしょうか。また、どう言った事を聞いたら 良いのでしょうか?
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
人事担当です >貰えないケースもあるのでしょうか。 現実には多く有りますね >労働基準法か何かで有給休暇を与えなければならないと言う法律でもあるのでしょうか。 決まっています 「法律通り有給休暇を下さい」 「あげません、嫌なら辞めてください」 そんな企業も多く存在します >有給休暇ありと記載が無い会社でも貰えるのでしょうか 普通は面接時に自分で聞きます
補足
テレビの報道番組か何かで見たのですが 今の若者は、お金より「休むこと」を考えている と言うのを見たことがあります。面接の時、 休みの話を聞こうにもこういったことが頭に あって有給休暇や普通の休み(公休など)を 聞きたくても聞けずじまいになるって事が 多いです。有給休暇を与えてもらえなくて 辞令を渡された場合、法律上、会社側に 問題があるんじゃないでしょうか。 この辺はどうなのでしょうか。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
法律ではもらえることになっていますが、 繁忙期など有給を取れない場合は多々あります。 全くもらえないようなら、労働基準監督署が窓口です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 求人広告などで待遇として有給休暇ありと > 記載が無い会社でも貰えるのでしょうか。 もらえます、というか自動的に権利が発生します。 > 労働基準法か何かで有給休暇を与えなければ > ならないと言う法律でもあるのでしょうか。 あります。 労働基準法 (年次有給休暇) | 第39条 | 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
補足
会社側が制度が無い等の理由で貰えない場合は、労働局や相談窓口 みたいに通告や相談出来るところはあるのでしょうか?
補足
一部の人から面接の時に聞いてみてはどうですか?と言う 事を聞いたのですが有給休暇や休日の話を面接の時に 聞いても採用に差し支えが無いんでしょうか? 何かテレビ番組で見た記憶があるんですが最近の若い人は お金より休むことを考えていると言う内容の話をしていたので 面接の時に切り出したらこの人は直ぐに休むだろうと思われそうで 聞きにくいと感じています。