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匿名組合契約を第三者が募集

匿名組合契約は証券取引法上の有価証券ではないということで、3点ほど分からないことがあります。 1. 証券会社以外が募集(取次ぎのみ)をかけて手数料収入を取ることは問題ないのでしょうか? 2. 同じく引き受け業務を行うことは問題ないのか?(契約を営業者合意の上で譲渡する) 3. また、有価証券の発行の際に必要な通知書や届出書に該当する規制はないのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

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  • shoyosi
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回答No.2

この証書は証券取引法2条1項10の2号により、有価証券と定義されていますので、募集すれば違反になるでしょう。>  証券取引法の2条の列挙規定を精査しましたが、匿名組合に関する項目がなかったため、有価証券ではないようです。ネットでこの件について調べるうち、下記のようなHPを見つけました。証券会社が匿名組合を媒介しています。この説明の中で(証券会社にかかわらず)募集手続きを媒介することには、何等の規制もないことと書かれています。  将来、匿名組合を利用した犯罪行為が頻発すれば、規制の対象になると思われます。

参考URL:
http://www.dljdirect-sfg.co.jp/DLJJapan/V_FAQ_Tokumei.html
ozaw
質問者

お礼

どうもありがとうございます。やはり、有価証券ではないようですね。契約自体を募集者がエスクローすればある程度の流動性を持たせることもできてしまう気がしますし。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

匿名組合契約を締結する会社が一般の人に対して、利益や元本の保証を約束しますと出資法違反になります。また、締結した相手方は会社に匿名組合契約の権利を主張するためには証書の発行は不可欠になります。この証書は証券取引法2条1項10の2号により、有価証券と定義されていますので、募集すれば違反になるでしょう。

ozaw
質問者

お礼

shoyosiさん、ご回答ありがとうございます。確定利子の約束に関しては理解しております。また、有価証券と定義される証書とは受益証券のことだと思いますが、契約書(利益請求権についての記述があるもの)自体が有価証券になってしまうのでしょうか?

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