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社用組合による黄犬契約行為が問題化するか?
会社の不当労働行為を会社に変わって実質的に「黄犬契約」を慣習的に、しかも不文律として実質機能させている、「ユニオンショップ」「クローズドショップ」に該当する労働組合は、今後、労使交渉下で相次ぐ「不利益変更」による指名解雇者、リストラ対象者による訴訟が相次ぐと私見ですが勝手に予想しています。 労働関係調整法や、組合法そのものの見直しが必要になるのではないか?仮にそうであれば、本来どうあるべきか? すべてオープンショップにすると制度上問題があるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
なるほど。お答えします。 ご存じと思いますが、現状でもユニオンショップ制は単一組合員であることを要求するものではありません。つまり、他の組合に(地域組合)などに加入していれば、会社を解雇されることはありません。 質問者さまのおっしゃるとおり、ユニオンショップを禁止したとして=オープンショップ制にしたとしても、多数組合が従前どおり人事部との交流などを通して強力な力を得続けることとなるでしょう。。 また、組合全体の力もそうとう弱くなってしまいます。 (御用組合でも政治に与えている力は未だ大きいと思います)
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- 87miyabi
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質問の趣旨がよくわからないのですが、 御用組合の問題点ということですかね。 「黄犬契約」は組合に加入しないことを雇用の条件とすることだと思いますが。 オープンショップにしても良いことはないと思います。 組合の組織率がさらに下がるということですかね。
補足
ご回答ありがとうございます。 昨今の、労働相談や雇用環境の実態現況を見るに、 ユニオンショップの御用組合というのは、事実上単一労働組合との契約により憲法21条の「結社の自由」を侵害して「同28条」を優先しているので、その実態が、「組合幹部と人事部の人的な交流が半ば公然と行われていたり、組合組織の役職と会社の役職が完全に一致していたりすれば」組合への介入支配が経営側から組合そのものに対して行われていることになり、事実上第2人事部の実体を持つことになる。 したがって、組合に相談どころか、組合が誘導していることへの相談も少なくないようです。 したがって、「自分たちの生命財産を守るための労働組合の結社」を間接的に妨げている=黄犬契約になり、各法律の趣旨「結社」と「労働団結権」の組み合わせによる人権侵害が、実態として行われている。 過半数組合の組織率は下がるかもしれませんが、実態として相談に乗ってくれる組合の組織率は増えると思ったので。
お礼
非常に率直で正直なご回答ありがとうございます。 なるほど、政治力を持つ事を支えている制度として有効なのですね。また経営者に対しての直接交渉力を持つのではなく、労使共に法による制限を受ける中で、お上に対する力を持ち、経営者に対しても立場を得るという間接的な考えの下に成立しているのであって、人権に基づく平等団結の精神による運動活動というよりは、労働者を含む会社全体の人事政策上の「利益団体」としてのロビー活動をする性質が高い団体でもあるという事ですね。