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投資顧問会員会費は取戻せるでしょうか

H17年4月、有価証券に係わる投資顧問に拘わる契約書にサインして、特別情報会員・入会費15万円、6ヶ月会費15万円、計30万円を支払いましたが、いい加減な噂話ばかり聞かされて、数十万円の損害を蒙りました。その後友人から、「有価証券に係わる投資顧問業の規制等に関する法律」19条に、「 投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、・・・てはならない。」とあることを教えられました。4月に支払った30万円は取り返せるでしょうか。可能性があるかどうかだけでも教えて下さい。可能性あれば、弁護士さんとかに頼んでみたいと思います。

みんなの回答

回答No.4

最近は本当に悪質な投資顧問が多いので気をつけて下さい。 契約書にサインする前にある程度はネット上で情報収集してから判断するのが良いのではないでしょうか。 参考URLのサイトには質問者様のように損失が出て困っている方の 口コミが大量に掲載されています。 もしかしたら質問者様が利用されてた投資顧問も掲載されているかもしれません。

参考URL:
http://www.toushikomon.net/
回答No.3

こんにちは。 「投資顧問は、いかなる理由であろうと、顧客からお金を預かってはいけない。」という意味です。 投資顧問が顧客から代金を受け取っていけないのでは、それでは商売になりませんよね?

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.2

同じ事だと思いますよ。 あなたは「預託」したわけではないですよね? よって条文には抵触していない事になります。 これが問題あるとしたら投資顧問業が成り立たなくなってしまいますしね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

その条文は投資顧問会社が資金運用をしてはいけないということで、その会費が運用されて損失をこおむったのなら抵触しますが、投資・運用は自分がしてそれで損失をこおむったというのであれば、その回避というのは情報を提供するための会費ですから、取り返すことはできないと思われます。

sekijj2468
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

sekijj2468
質問者

補足

お礼とは別に補足しますが、損失補てんということではなく、「如何なる名目によらず預託を受けてはならない」と言う部分に、抵触するから、「そもそもこういう内容の契約は無効ではないか?」という疑問から、取り返せないかなと思うのですが・・・いかがでしょうか?

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