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金融商品取引法の疑問点とは?
- 金融商品取引法について学習している学生が、わからない点を質問しています。
- 流通市場における有価証券報告書の継続開示制度に関して、開示義務者の条件について疑問があります。
- 集団投資スキーム持分などを含む第二項有価証券について、募集・売出しをした場合の継続開示の義務について疑問を持っています。
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>1,000人と500人のどちらが正しいのでしょうか? 平成20年金融商品取引法等の一部改正(施行日:平成20年12月12日)により、500人から1,000人に引き上げられておりますので、1,000人が正解です。 >政令というのが何を指すのかわかりません。 金融商品取引法施行令(昭和40年9月30日政令第321号)です。その第3条の6第4項に「法第二十四条第一項第四号 に規定する政令で定める数は、千」と規定されています。 >第二項有価証券の場合は、募集又は売出しをしても、集団投資スキーム持分等でなければ、継続開示はいらないということなのでしょうか? 金商法は、投資者保護の観点から、有価証券の発行者に対して企業内容の開示義務をかけており、投資者が投資対象について適切に判断できるようなインフラ整備をしています。しかし、すべての有価証券の発行に際して企業内容の開示義務を負わせると、発行者側にとって負担が重くなり、その分投資家にとっても利回りが減少することから、金商法上で開示制度を整備しています。 金商法の開示規制の対象となる有価証券は、原則的に1項有価証券であり、2項有価証券については開示制度の対象外とされています(金商法3条3号)。ただし、その出資額の100分の50を超える部分を有価証券に対する投資を行うスキームである場合には、開示対象の有価証券としています(金商法施行令2条の9)
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- hochiminh
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お勉強ご苦労様です。 さて金融商品取引法については包括的に金融商品を取り扱っているところから分かりにくいですね。 以下の内容はご質問の内容の条文が金融商品取引法本文として回答しています。 1.法第24条第1項第4号の政令は「金融商品取引法施行令」です。 【金融商品取引法施行令第3条の6第4項】 法第二十四条第一項第四号 に規定する政令で定める数は、 千(当該有価証券が特定投資家向け有価証券である場合には、 千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)とする。 2.テキストなので参考条文として挙げられているのが法第24条第1項第3号です。 読み間違いをするといけませんがテキストを 前段「価証券に対する投資を事業とする集団投資スキーム持分、及び信託受益権等であっ てこれに類する権利(いわゆる有価証券投資事業権利等)」 を、 中段「その募集又は売出において有価証券届出書を提出した場合」 は、 後段「定期的に有価証券報告書の提出が義務付けられる」 に分けて考えてください。 集団投資スキーム持分でも必ず定期的に有価証券報告書を提出しなければならない訳では ありません。 法律的には集団投資スキームのあるなしで分類しているのではなく、 どの様な有価証券等を「誰が」「誰に」「どの程度」募集・勧誘等をするかで分類してい ます。 提出義務の例外として例えば、 「適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がそ の取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないもの」 のように、適格機関投資家のみを相手にする場合の例外規定が多くあります。 有価証券届出書の提出義務と継続開示の部分はかなり細かいのでここでは解説しきれません。 大枠として捉えて把握してください。
お礼
回答ありがとうございます。 >集団投資スキーム持分でも必ず定期的に有価証券報告書を提出しなければならない訳ではありません。 >どの様な有価証券等を「誰が」「誰に」「どの程度」募集・勧誘等をするかで分類しています。 なるほど、と思いました。参考になりました。 個人的には、金商法は条文も読みにくく、普段の生活と関連していないのでイメージがつきにくいです。 試験までにはなんとか骨組みだけでも押さえて望みたいです。
お礼
回答ありがとうございました。 金商法3条を読んでみたら、確かに開示制度の対象外というのがあるのですね。 勉強になりました。