- 締切済み
匿名組合で非公開株に出資したら
未上場の会社株式を、2年以内には上場するという前提で、当時の商法上の匿名組合契約という形式で買いました。5年たってまだ上場していない上に当時のオーナー社長が会社を売却してしまいました。 株は、元社長の個人会社の名義になっており、私の出資金はそのうちの 持分となっているという説明を受けています。 それなら私の持分について株式の名義書換をしてくれ、と依頼したところ、書換はできないと言われ、理由の説明を求めても応じてもらえません。株式会社である以上、株主からの名義書換は拒否できないし、株式の譲渡に制限のある会社だったとしても取締役会の承認をもらえばいいことだと思うのですが、匿名組合というのはこういう場合、法的にどういう扱いになるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- garnetscrein
- ベストアンサー率21% (727/3442)
回答No.2
匿名組合は、投資信託と同じ部類になるので権利事態はありません。 なので、こないだ問題になったように金融を統括する人でも合法的に利益を享受できます。 逆に言えば、投資者には執行権がありませんので、ほとんどの公開匿名組合は存する可能性が高い投資商品です。 趣味の一環として捉えてください。 ちなみに、匿名組合には説明責任がないのが投資信託との違いです。 話の内容から察するにどこかの通信事業者のような気もしますがご愁傷様です。
noname#58440
回答No.1
匿名組合は匿名組合であって株ひき会社ではありませんし、出資はしているが経営は経営者に一切を委任してるため組合員には業務を執行する権利はありません。 詳しくは下記参照 http://www.tokumeikumiai.com/about/