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株式の売出しに係る有価証券届出書について

上場企業が株式の売出しをする場合で、金額が1億円以上になる場合は、有価証券通知書の提出が金融商品取引法上必要になり、財務局に提出されているものと理解しております。 ところが、先日、地元の大阪にある上場企業がEDINETで有価証券届出書を当局に提出していました。(金額が1億円以上)オーバーアロットメントによる売出しで募集と届出書に記載されていましたがこれは募集と理解するのでしょうか。法令上、何故有価証券届出書が必要になるのでしょうか。また法令上の具体的根拠を教えていただければ幸甚です。

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 金融商品取引法では,「募集」とは新たに発行する有価証券取得の勧誘であり,「売出し」は既に発行された有価証券買付けの勧誘という形で概念が整理されています。  そのため,オーバーアロットメントによる「売出し」が「募集」となることは通常あり得ませんが,有価証券届出書の提出にあたり企業側が「募集」と誤記し,財務局もその間違いに気付かなかったか,あるいは気付いても程度の間違いなら訂正させなくても実害はないと判断してそのまま載せてしまった可能性はあります(実際の届出書を見てみないと断定はできませんが)。  なお,有価証券届出書の提出義務を定めているのは金融商品取引法第5条で,提出義務を定めている趣旨は,一言で言えば投資家等に対する情報公開ですね。

miizabu
質問者

お礼

ベストアンサーにさせていただきましたが、法改正があり自己株式(金庫株)を売り出した場合は実態的に新規発行と変わらないので募集になるようです。 お忙しいところありがとうございました。

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