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不動産の売買について
30年くらい前に私の父が土地を所得しました。代金の支払いは30,000,000円を20年で支払うとの内容でした。20年が過ぎ土地の所有者が契約の更新を求めてきました。買った土地なのに何故なのか全く父はその時は分からず、事の内容をたどっていくと売買契約ではなく、賃貸借契約であったそうです。契約当時は売買の内容で交渉していたそうですが、契約書には賃貸の契約で書かれていました。(確認していない父も悪いのですが)民法でいう、先方には虚偽表示、当方には錯誤を認められるのでしょうか。又所得時効は取得できるのでしょうか。現在は賃貸借契約を結んでいるそうです。又今後どの様に対応をしていけば宜しいでしょうか。お知恵を貸して頂けたら幸いです。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
契約した時点での金額が土地売買代金に相当するほどの金額だったのなら、売買契約でなく賃貸借契約であったことを知った時点で錯誤を申し立てるべきでした。 現在は賃貸借契約を結んでいるのなら、すでに賃貸借を追認したことになりますから、いまさら最初の契約が間違いだとはいえませんし、また賃貸借を認めている以上、時効取得も無理です。(賃貸借を認めず20年間合法的に占有していないと無理です。)
お礼
参考になりましたありがとうございます