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不動産の売買契約

弊社は昨年、国土交通省と“土地売買に関する契約書”を取り結びました。 要するに公共事業に伴う用地の収用です。 契約締結後、さすが国の機関で、速やかに契約金額の70%を振り込んできました。 ところが、最近会計検査院の調査より、積算の誤りや算定方法の誤りを指摘されたらしく、多額の減額を申し入れされました。 それに伴い、“土地売買に関する契約の変更契約書”なるものの締結要求も受けております。 詳細な説明も無く納得いきませんので、変更契約を拒否しております。 公共機関とは言えあくまでも先方のミスであり、弊社には何の瑕疵も無い筈だし、元の契約書は有効だと思って居りますがどうなのでしょうか?

みんなの回答

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.2

「不動産の売買契約」において 「土地売買契約書」を締結した後にその内容を変更減額するためには当事者双方の合意が必要です 契約締結に際してその際に知り得なかった錯誤要素「土地面積の不足、瑕疵、価格決定の重大な錯誤」などがあれば訴訟で減額増額の変更もありえますが一義的には「用地収用契約」の履行を迫ればよいです。

sakemioil
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 国交省より依頼を受けた業者の短銃な計算ミスだそうで、 そういった意味合いでは“価格決定の重大な錯誤”となるのでしょうね。 訴訟となれば時間も掛かるでしょうし、国交省も計画事業の推進に多大な影響を及ぼす事にもなりかねないでしょうから、頭の痛いところみたいです。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

貴社の積算の誤りや算定方法の誤りがなければ、貴社には何の瑕疵も無く、元の契約書は有効です。

sakemioil
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 弊社は被収用者なので算定には係わって居りません。 金額を算定したのは、国交省から委託された民間業者です。

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