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不動産の売買契約書に貼る印紙代について

家の売却が決まったのですが、売買契約書に印紙を貼るそうなのですが不動産屋さんにどちらが負担しますか?と聞かれました。 15,000円なのですが出来れば先方(買主)に払ってもらえたらと思うのですがこういう事ってどちらが負担するものかは決まっているものなのでは? 詳しい方がいらっしゃいましたらどうかお教え願います。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • yukou
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回答No.1

こんばんは。 一般的には、売り主、買い主の折半で行います。 契約書を2部作成して、2部共印紙を貼る場合と 1部作成して、飼い主は原本、売り主はコピーとか の場合は、折半にします。 これは、合法的に認められており印紙代の節約に なります。 つまり、原本に拘らなければ安くすみます。 コピーを受け取ったとしても、申告関係では まったく問題無くOKです。 しかし、不動産会社が、どちらかに負担を 提案したなどというケース、初めて聞きました。 通常は折半で、今回のケースでは7.500円と いうところですね。

norider
質問者

お礼

正確にいうと相手(買主)に負担させましょうかと聞かれました。 親切心なのか?何なのか? いずれにせよトラブルにならないよう折半にします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yukou
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回答No.2

追伸です。 飼い主の訂正・・・買い主 そして、売り主であるあなた様も原本が どうしてもほしいと言う事であれば1万5千円ずつ ですね。 いずれにしても折半が一般的です。

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