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不動産売買についての委任状
- 兄弟3人でもっているアパートと土地を売ることになりました。不動産会社に売買を依頼するにあたって、代表する兄(アパート経営を実質一人で担当していた)に対する委任状を出してくれと兄にいわれています。
- 委任状の内容は売買契約の締結、手付金・売買代金の受領、固定資産税の精算・受領、売買物件の引渡し、所有権移転および抵当権の抹消登記申請、不動産会社との媒介契約締結などが含まれています。
- また、不動産会社からは固定資産税課税明細書、建築確認通知書、検査済書、設計図書、賃貸借契約書、入居状況表、管理会社との契約書、測量図、境界確認書類、消防設備点検報告書、過去の修繕履歴などの書類が必要とされています。
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委任状を出してもいないのに勝手に売られちゃったら困ります。 共有物の持分の処分はその持分を持っている人の自由ですが, その人に全体を売る権利なんてありません。 仲介の不動産屋も,また買主も, 持分しか持っていない人が全部売ると言っても, それだけじゃ信用できませんので取引なんてしません。 売買契約とか済ませていざ決済というときになって, 他の共有者に「売るつもりなんてないよ」なんて言われたら えらいことになっちゃいますから。 だから売買契約の前に,こういう委任状を出してくれと言うんですね。 認印じゃ委任状を提示した人の偽造の可能性があるので, 実印を押して印鑑証明書を付けてくれと。 運転免許証のコピーとかも要求されるんじゃないでしょうか。 お書きの委任状の内容は,一般的に使われているものと一緒だと思います。 ただ,委任日(委任状の作成日)が抜けてます。 不動産の表示の下,委任者の上辺りに書き込んでください。 この委任状を出すことで,媒介契約書や売買契約書に 直接署名捺印せずに手続きを進めてもらえます。 ただ最終の決済時には,登記用の書類にも署名捺印を要求されるはずです。 この委任状だけで全部済んでしまうわけではありません。 もしも委任状を出すのがためらわれるなら, 媒介契約や売買契約の締結時等に立会い,それらの契約書等に 直接署名等をすることにすればいいのです。 それが一番安心確実なんですけどね。
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- turbotjc
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共有物件であれば委任状を出すことは、珍しくはありません。質問文にある委任状の内容も特に問題はないものと思います。 大事なのはお兄さんを信頼しているかどうかですね。要するにお金に関してごまかされる心配があるのかどうか。 不安があるのであれば、契約時には同席する、契約書のコピーをもらっておく、残金決済時に同席してその場で持ち分相当を直接受け取るといった対策があるでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。
- titelist1
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親子では委任状はよくあることです。兄弟は他人の始まりと言って、戦国時代は互いに殺しあったぐらいです。委任状があると兄も不動産屋も便利ですが、買主との売買契約書には兄弟3人の署名捺印が必要なようにしておくことです。事務的にことは兄がやればよいが、全権委任をしないほうが安全でする。売買代金の分配についての文書による約束が出来ているのですか。
お礼
回答ありがとうございました。
- aria3594
- ベストアンサー率0% (0/15)
3人の所有しているものなら委任状がないと好きにできないでしょうからね もし兄に対して不信感などをもっているなら不動産側に聞いてみるなどしてみては?
お礼
回答ありがとうございました。
実のお兄さんなら大丈夫ですよ。 血の繋がった弟を裏切ったりしませんよ。 それに本来なら全ての財産を長男が相続してもいいと思います。 家督を次ぐのは長男なのですからね。
お礼
回答ありがとうございましたる
お礼
丁寧なお答えありがとうございました。
補足
丁寧な解説ありがとうございます。yumeiroyamanekoさんがお詳しいようなのでさらにお聞きしたいのですが、 ちょっと心配なのは、委任状を出して兄がアパートを抵当にお金を借りたりしないかということです。この委任状ではそういうことはできないと考えていいでしょうか? 委任状の委任事項の一文に「抵当権等の抹消登記申請」とあるのですが、アパートは借り入れて作っていますので、抵当権の抹消はわかるのでずか、登記はやることはないはずなのですが、考えすぎでしょうか?