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不動産売買

知人が不動産(土地と建物)の売買契約(数億円だとか)を結んだそうですが,仮契約を終え,本契約の日に手付金をもらうはずが(契約書に記載があるそうです),入金されなかったそうです. そこでいくつか質問です. (1)この場合,契約違反ですのでその契約は無効になるのでしょうか? (2)まだ登記などは行っていないでしょうから,所有権は移っていないはずです.しかし何か問題が発生することはありますか? (3)相手はお金が無いのに契約にサインしたのはなぜですか?何か裏にあるのでしょうか? (4)不動産売買ではこういう事はよくあることでしょうか? とてもお困りです.当然弁護士さんに相談すべきですよね.私も気になるので専門家の方のお解答お願いします.

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回答No.2

(1)この場合,契約違反ですのでその契約は無効になるのでしょうか? 手付金の授受は、契約と同時が原則だと思いますが、なぜその時に指摘されなかったでしょうか? 振込であったとしても当日中に振り込んだ旨の連絡があって然るべきと思いますが・・・。 (2)まだ登記などは行っていないでしょうから,所有権は移っていないはずです.しかし何か問題が発生することはありますか? 権利証、印鑑証明書など渡していなければ、まだその段階には至っていないと思います。 (3)相手はお金が無いのに契約にサインしたのはなぜですか?何か裏にあるのでしょうか? これは当事者じゃないとわかりません。 (4)不動産売買ではこういう事はよくあることでしょうか? 仲介業者が間に入っている場合は、通常ありえません。 契約時には、売主・買主同席のうえ、署名・押印し、その場で手付金も授受する のが一般的な方法です。 情報不足であまり的を得た回答になっていませんが、まずは相手方にいつ入金する のか?確認をとった上で、今後の対処は考えるべきかと思います。

mama1mama2
質問者

お礼

少ない情報にもかかわらず,ご解答ありがとうございます. おそらく振込みの予定であったと思われますが,期日までに入金されなかったようです.何らかの理由で入金が遅れてしまったのかもしれませんね.まずはおっしゃる通り,先方に入金の予定についての確認が第一ですね. もしかして先方は気が変わって(または資金の都合がつかなくて)契約破棄のつもりかもしれませんね.

その他の回答 (1)

  • 63ma
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回答No.1

 契約の具体的な条文が分かりませんので、正確な解答になるかどうか分かりませんが、文面で判断できる範囲でお答えします。  本契約時に何割かの手付金を領収し、代わりに所有権移転に必要な書類等(権利書・印鑑証明書等)を相手方に渡す予定だと思います。  知人は、これ等の書類は当然相手に渡してませんので、所有権が相手に移る心配はありません。  本来は、仮契約の時に1割位の手付金を払わせ、相手方の都合で本契約をキャンセルした場合、手付け流しといって、知人の収入になる旨の条文を入れますが。  (4)の質問ですが、普通不動産の売買では当事者間のじか取引は珍しく、殆どは仲介業者(不動産屋)が介入しますから、このような事は殆どありません。

mama1mama2
質問者

お礼

不動産屋の介入があったかどうか,私にもわかりません. ただ心配しているのは,お金の都合がつかないのを分かっているにも関わらず,契約にサインして,不動産を騙し取るなどの悪い企みがあるのではないか?ということです.もちろん権利書などの重要なものはまだ渡していないみたいですから大丈夫かと思います. こういう駆け引きというか,詐欺みたいなことは不動産取引では起こり得るものでしょうか?

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