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時効期間短縮特約

民法167条によれば、債権の時効期間は原則として10年だそうです。では、これを契約によって長くしたり短くしたりできるのでしょうか?例えば売買で、時効期間を一週間とすることはできますか?

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回答No.1

消滅時効について、合意でこれを長くしたり短くしたりすることは、一般的に可能です。 もっとも、一般消費者と事業者の間の契約においては、消費者契約法が適用されますので、一方的に時効期間を短縮することは、「消費者の利益を一方的に害するもの」ということで無効になることもあるでしょう。事業者間でも、ひどいものについては公序良俗違反ということで無効になる場合もあるかもしれません。

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