• 締切済み

不動産売買の債務不履行

他人が勝手に造成した土地を賠償してもらう代わりに、売買契約を結びました。 しかし代金を支払いません。 相手の持つ不動産は、既に他人のものになっているか差押えられていました。 このままだと時効になってしまいます。 土地侵奪罪(擁 壁工事や産 廃保管等)というのも、考えないわけではありませんが、 代金回収面では逆効果と考えています。 かれこれ百万円以上、使えない土地の固定資産税だけ払い続けていますが、 擁 壁・産 廃等の管理責任を問われても困りますし、時効になり、産 廃の処理責任を 子孫に押付けられても困りますので、思い切って所有権移転を先行しようと思います。 ・未払い金について、移転後に「担保」を要求することはできますか? ・できないとしても、元の自分の土地を仮差押えとかできますか? ・仮差押えや差押さえた場合は、時効が中断するのですか? 全くの素人で申し訳ありませんが、何かよい手を教えてください。 (私の対応が遅かったのが一番の問題と反省しています。が、まさかこんな不法者が  いるとは想像すらできず、相手の言葉をずっと信じておりました。もう原状回復は  無理ですので、手放したいと思います。しかしただで渡すのは悔しいです。屈するようで・・・。)

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

それでは、再度、確認しますが、 この土地は、売買契約を締結したが、代金が未だなので、所有権は依然としてgooid-2013さんにあるのですよね。 そこで、現地では産廃などで荒れ放題なので、このままでは売れないと不動産屋は言うし、弁護士に聞けば、自己の所有権を相手に移転登記は出来ないし、できることは、代金の取り立て訴訟し、その勝訴判決で相手の財産を差し押さえて競売し、代金の回収する他ない。 と言うことですね(ここまで、間違いはないですか ?) ないとして次に進みますが、「登記引取り請求権」と言う請求権はgooid-2013にはないです。 これは、gooid-2013さんが代金を貰っておきながら、買主に所有権移転登記に応じない場合に、買主にある請求権です。 gooid-2013さんは、代金を請求する権利があるだけです。 (この点、弁護士の言うことは正しいです。) 次に、このままだと、産廃などある関係で崩落したり人家に損害を与えたら大変だ、即ち、管理責任を問われたり、将来、gooid-2013さんに相続が発生した場合に、子らに、迷惑がかかる。 そのためには、どうすればいいか。 このことでお答えしますが、これは、都道府県で扱いが違うので、まず、市町村に行き、第三者に売却するために、どの部分をどのように改良すれば売却できるか、これをお聞き下さい。 擁壁だけの問題ならば、擁壁を改良することをお考え下さい。 産廃の撤去は、産廃の種類によって変わります。 更に、売却に際し、宅地には不向きだが、大きさにもよりますが、果樹農園、更には、近隣と合同で最近注目の太陽光発電として利用するなど、さまざまな用途が考えられます。 何故、このように考えるかと言いますと、法律的には弁護士の言うとおりなので、少なくとも、それに従っても相手が無資産ならば目的は達成しません。 そのようにわけで、従前のことは諦めて、前向きに考えてはどうでしようか。

gooid-2013
質問者

補足

土地を造成したのは解体業者で、解体した家屋廃材を私の土地の上に長年おいています。 荒れ放題というより、彼らの処理が追いつかないほど引き受けた状態です。因みに我が 古家も、自前の重機やトラックであっという間に壊され、整地されてしまいました。 お花見の時期はごみを平らにならして、私の土地で臨時駐車場を経営しております。 土地侵奪罪、不当利得、債務不履行・・・。 以前、バイオマス発電、太陽光発電も検討しましたが、採算が合いません。そこで資材 置き場や作業場にと知人に助け求めたところ、契約済みの土地の売買に問題がなければ、 と前向きな回答をもらいました。勿論、ただ同然の価格になりますが・・・。 ・債務不履行とはいえ、こちらが2重契約に問われないようにするには、どうしたら  よいでしょうか?相手に契約書を返してもらうだけでなく、契約解除の書類も送る  必要があるでしょうか? ・契約解除しても、ごみと擁壁は勝手に設置されたものです。彼らの所有物・造成物  として、未来永劫責任をとらせることはできないでしょうか?  ・彼らの所有する土地(山)にごみを移動するにも、相手の合意が必要ですよね?  拒まれた場合、どうしたら移動できるでしょうか?移動費用は処理費用の1/10で  その程度(といっても小型自動車が買える)しか捻出できません。  ・擁壁は隣家と相手が勝手に協議して、部分的に作ったもので、下手に手を出すと  どんなとばっちりがくるか判りません。全体で高さ5mX100Mの長い壁は作れません  (高級スポーツカー程度の費用)。 ・債務不履行による契約解除と、次の売買金額の差額を損害賠償金額とし、訴えられ  ないでしょうか? 債務不履行の相手が体調不良のため、いつ他界するか不安でなりません。 ご示唆いただければ幸いです。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

使えない土地なら、相手に名義変更して、固定資産税を負担させようということでしょう。 登記引取り請求権をもとに判決で強制するしかないでしょう。

gooid-2013
質問者

お礼

「登記引取り請求権」をご教示いただき、有難うございます。 買手の不払いにより、所有権の移転ができないので、困っていました。 ・訴状には、(1)(2)を記載したらよいでしょうか? ・債務不履行でも(2)を要求できますか?(3)は強制できませんか? (1)売買契約に基づく代金支払い請求 (2)登記引取り請求権に基づく所有権移転請求 (3)抵当権など何らかの担保要求 …ができると有難いのですが。 無料相談の弁護士さんには、  所有権の移転は裁判では強制できない(相手の合意が必要)、  裁判では契約した代金の支払い要求ができるのみ、  担保は請求できない(相手の合意が必要)、  管理責任って何ですか?憶測でものを言わないように、 としかられます。 ですが、大都市では条例が変わってきているではありませんか。 最近の若い市長がなにを言い出すか分かりません。被害者に処理させることもあり得ましょう。 もしも勝手に造成された擁壁が崩落し、人家に損害を与えたら・・・、 固定資産税だけでは済まされません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

よくわからないですが、これは、gooid-2013さん所有の土地を、他人が、gooid-2013さんの承諾もないのに勝手に造成したと言うのでしよう。 それを「売買契約を結びました。」と言うことは、gooid-2013さんが売主で、その「他人」が買主でしよう。 それで代金も未だと言いますが、土地に対する損害金の代わりに土地を相手に譲ると言うことは、おかしなことです。 賠償金も土地代金もgooid-2013さんが受け取る側です。 それを、更に、土地所有権も相手に譲るのですか ? これらを明らかにしてくれませんか。 続きを拝読しますと、依然として、土地の所有権はgooid-2013さんにありそうです。 それを相手に所有権移転登記しようとしているようです。 この理由は、その契約書に基づくものですか ? それとも任意ですか ? いずれでも代金と引き替えでないと甚だ危険です。 担保云々は、任意的なことなので強制力なとないので、あてにならないです。 元の自分の土地を仮差押えは考えられないことはないですが、元々、代金が支払われないならば、所有権はgooid-2013さんにあると考えられるので、仮差押ではなく、「所有権を戻せ」と言う裁判になると思います。

gooid-2013
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 仰るとおり、おかしなことばかりですが、それが現実です。 賠償金も土地代金も、相手が払わなければ受け取ることができません。 かつて買手の父親の所有地の登記簿情報を取り寄せましたが、 何箇所にも債務不履行という記載があり、最後には「真正なる所有権の回復」 といった原因により、土地がお寺のものになっていました。 いったい何があったのでしょう。お寺が競売で落札したのでしょうか? 不動産屋さんは、現状回復しなければ私の土地には買手がつかないと言います。 ただ原状回復には数千万かかるほど、産 廃やらなんやら盛られてしまいました。 所有権移転登記は、売買契約書に基づくもので、子孫がこれ以上の損害を受けない ようにするために、締結しました。 ただで移転してからでも、何か親族に担保を残す手はないか、土地侵奪罪で訴えて 管理責任を問われないようにすべきか等、お教えいただければ幸いです。 因みに弁護士さんは「訴訟」「差押え」「競売」「回収」を繰り返すのみです。 (このような実情を訴えていても、同じゴールなんですか?   感謝の気持ちも忘れて、八つ当たりしてしまいます。)