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引当金について

引当金を設定して費用を計上する際、税法上では厳しくとり決めているのになぜ企業会計上では厳格ではない(すなわち認めている)のでしょうか?解説できる方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.2

簡単に言うと会計と税務ではその目的が異なるからです。 会計は株主保護の保守主義に基づいた利益計算が目的です。 すなわち見込まれる損失までも織り込んでむしろきびしめに利益計算を行います。 一方税務では課税標準となる利益を計算します。 ここではまだ発生してないような見込みの費用を簡単に認めてしまうとみんな利益を少なく出して税金を納めないようにしてしまいます。 ですから原則的には確定費用の計上しか認めないわけです。

comme3
質問者

お礼

丁寧な解説非常にわかりやすかったです。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#77757
noname#77757
回答No.1

※引当金・・・・税法。商法。企業会計原則それどれの考え方が異なるだけです。 >税法・・・・法人税で貸し倒れ引当金。賞与引当金を言います。 >企業会計原則・・・・評価性引当金、負債性引当金を引当金として認め、利益保留性引当金は認めない。

comme3
質問者

お礼

考え方の違いですか!ご回答ありがとうございました。

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